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月途中の退職の場合の社会保険料について
月途中の退職の場合は社会保険料が引かれないと聞いたことがありますが、あっていますでしょうか? 例えば、今月の9/27付けで退職した場合は、給与から引かれるのは、雇用保険料と所得税と市民税のみになりますか? 上記の場合、社会保険料が引かれないとすると、年金と健康保険は9月分は加入していないということになるのでしょうか? 上記に関しては、会社によって若干の違いがあったりするのでしょうか? 上記について詳しい方いましたら、ご回答いただけると助かります よろしくお願い致します。
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9/27付で退職で、再就職が10月以降なら、少なくとも9月分の国民健康保険料はお住いの市区町村から請求されます。国民年金保険料は年金事務所から請求されます。 退職される会社から9月分の保険料は返してもらってください。 #書類上は9/30付の退職で、実際の最終出社日が9/27(9/28~9/30は休日または有休)というのでしたら問題ないですが。。。
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- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
> 最初に2ヶ月分の社会保険を払ったのもちょっと謎でした。 おそらく、最初の給料では、7月と8月の2か月分が引かれたのだと思われます。 そういった例もなくはないようです。 そうであれば、退職時の最後の給料で9月分を誤って引かれていないか、よくよく確認されるのがいいと思います。
補足
ありがとうございます。 7月入社で最初の給与(8月支給)で2ヶ月分引かれて(おそらく7,8月分)、9月の給与で9月分の社会保険が引かれる認識でいます(少し特殊な気がしますが)。 なので、9月の末日以外で辞めた場合は10月給与から年金も健康保険も引かれないということですよね? あと、その場合は次の会社に10月から勤めた場合でも、10月から働き始めてなくても、10月分から年金と健康保険を払えばいいんですよね? 9月27日で辞めたら、9月分を9月の給与で払っていても、9月分の国保や年金を払えと言われるんでしょうか? よろしくお願い致します。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
退職日は月末にする事。 雇用保険は月途中だと1カ月とカウントされません。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
9/27までは前の会社の健康保険に加入しています。保険証は9/27までは使えます。 9/28が社会保険の資格喪失日になりますから、その日から次の会社に就職されるなら、9/28から次の会社での社会保険に加入します。9月分の社会保険料は次の会社にだけ支払います。 再就職先が決まっていない(あるいは再就職が10月以降)なら、9/28からは国民健康保険に加入することになり、9月分から国民健康保険の保険料をまるまる1か月分支払います。あわせて国民年金にも加入して9月分から保険料を支払います。 いずれも月末時点で加入しているほうに1か月分の保険料を支払うという決まりになっています。 会社による違いはありません。ただし、通常、社会保険料は前月分をその翌月の給料から引かれる場合が多いので、9月分の給料からも社会保険料が(8月分として)引かれるケースが大半です。
補足
9月分の給料から社会保険が引かれることが大半なんですか? 私の会社は15日締めのその月の25日払い給与なので、出勤日数によっては、社会保険を払うとマイナスもありえるのか気になりました(もちろん自分で年金や健康保険料を払わないといけないので、トータルではそんなにおおきな違いはないと思いますが)。 最初の給料で2ヶ月分の社会保険を払っているのですが、それで相殺になったりしないのでしょうか? 最初に2ヶ月分の社会保険を払ったのもちょっと謎でした(例えばですが、7/16入社で7/15締め日の7/25払いの給料で2ヶ月分の社会保険料が引かれました。会社に聞いたら2ヶ月分引きましたと言われましたが、詳しくは教えてもらっていません)。 上記についても教えていただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
健康保険は月末時点で加入している健康保険組合に保険料を納めますので、月の途中で退職したらその月は給与から保険料が引かれる事はありません。 すぐに次の会社へ就職したら、そちらの会社で9月分の保険料1ヶ月分を支払う事になりますし、国民健康保険に加入する場合は9月から国民健康保険加入となります。
- 沢野 智(@byufwo)
- ベストアンサー率14% (11/75)
税金は引かれる。 9月は新しい会社の保険か国保に加入しないとならない。
補足
9月分の給与で引かれたものを返金してもらえるんですね。 それでは、9/27付けで退職したとして、年金と健康保険は9月分から請求されるので、9/25の給与で引かれている9月分の社会保険料を返金してもらえばいいということですね? もしそうなら、10月の給与の際に返金してもらうのが1番良さそうですね。