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源泉所得税の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」について

私は個人事業主で、従業員に給与を支払っており源泉所得税を納めています。 源泉所得税額表を見て毎月の税額を確認していますが、その元となる 「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額(税額表の左上にある項目)」 の計算に関して不安があります。 社会保険料等 というのは給与を貰う者が支払っている国民年金料は含まれるのでしょうか? 今年の1月より給与を払っていますが、単純に給与から源泉所得税を引いた金額を支払っていました。もし国民年金も控除するのであれば計算方法はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ichimoku
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回答No.1

社会保険料等控除後とは、備考に説明されているように、 給与等から天引きされる社会保険料等を控除した金額という意味で、 受給者が自分で支払っているものは関係ありません。 所得税法 別表第二 給与所得の源泉徴収税額表 (月額表) (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。 (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、  (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から     控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

goooshieteyo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 厚生年金はここでいう社会保険料に当たるが、国民年金は関係ないということでよいでしょうか?

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