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12月末日退社社員の年末調整・社会保険料控除額
12月31日付けで10年弱勤務していた正社員が退社します。 その社員の年末調整に関しての質問です。 最初に、 退職月の社会保険料は2ヶ月分天引きしますよね。 (11月分12月分の2ヶ月分) 通常、退職しない社員の 年末調整時の社会保険料控除額は 12ヶ月分 1月給与天引き=17年12月分~ 12月給与天引き=18年11月分)になりますが。 今回のような12月31日で退職する社員の社会保険料控除額は 13ヶ月分(17年12月分~18年12月分)を 控除額として所得税の計算をしてもよろしいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
例え、結果的に13ヶ月分になったとしても、現実に天引きされて支払っているのであれば当然控除できますので、控除して計算されて全く問題はありません。 ただ、給与の支給日がいつかわかりませんが、年が明けての支給日であれば、そもそも来年の所得ですから、今年の年末調整には関係ない事とはなりますが。
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- kamehen
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回答No.2
>給与は12月25日支給です。 >(12月末〆、12月25日払いです) なるほど、そうであれば全く問題ありません、実際に天引きされた分を控除して計算されて下さい。
質問者
お礼
おお!素早い返答、本当にありがとうございます。 これで安心して経理作業が出来ます! ありがとうございました。
お礼
早速の返答、ありがとうございます! 経理経験が浅く、年末調整と退職処理が重なって困惑しておりました。 明快な回答をいただき、安心いたしました。
補足
早速の返答、ありがとうございます! 給与は12月25日支給です。 (12月末〆、12月25日払いです)