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退職月の厚生年金
お世話になります。 6月12日付で退職しました。 給与は末締めの10日支払です。 日割りで2日分のお給料はあると思うのですが、 健康保険、厚生年金、雇用保険、源泉所得税、住民税は 控除されるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- seble
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社会保険料は月単位で日割りはありません。ただし、退職月の保険料はかかりません。(加入月の保険料がかかる。6月分は国保など次の保険の料金) 6月分の賃金が12日分ありますが、先の通り社保料はかからず、雇用保険や税金が引かれるだけです。 住民税は、去年の年収分を今払っているだけなのでそのまま継続しますが、所得税に関しては、あくまで年総額で計算しますので、今年、これからの収入次第では払いすぎになります。別の会社へ就職すれば年末調整で正確に計算されますが、それが無い場合、自身で確定申告する事によって、払いすぎなら返ってきます。
長いですがよろしければご覧ください。 ※なお、それぞれの制度ごとに仕組みが異なりますので、個別の回答となります。 ***** ○健康保険と厚生年金保険の保険料 「健康保険と厚生年金保険の保険料」は「資格喪失日が属する月の前月分」まで発生します。 Oforestさんの場合は、 ・6月12日付で退職=6月13日に資格喪失 ですから、【5月分の保険料】まで給料から控除される(差し引かれる)ことになります。 なお、「5月分の保険料」は、原則として「6月に支払われる給料」から控除することになっていますが、会社によっては控除のタイミングが違っている場合もあります。 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 ***** ○雇用保険の保険料 「雇用保険の保険料」は、【給料を支払う都度】計算・控除することになっていますので、「最後に支払われる給料」まで控除されることになります。 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?|給与計算NAVI』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html ***** ○源泉所得税 (税法上の給与から徴収する)源泉所得税は、「税額表」を元に【税法上の給与を支払う都度】決定・徴収することになっています。 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf ***** ○個人住民税 (税法上の給与から徴収する)個人住民税は、「いつ退職するか?」で徴収のルールが異なっています。 詳しくは、以下の資料の「7ページ」「退職・求職者の徴収方法」をご覧ください。 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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2日分の給料ではないですよ 月末〆なので、6月1日~12日までの給料が7月10日に支払われます(或いは退職後1週程度で支払われるかも知れない) 健康保険、厚生年金は月末在籍者にかかるので6月10日の給料では引かれます 当然、雇用保険、所得税、住民税も引かれます なお、7月10日の給料(6月1日~12日分)は雇用保険、所得税、住民税が引かれます 住民税は前年の収入を元に支払うので場合によれば12日の給料では不足するので逆に会社にお金を渡さないといけなくなるかもしれません