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医療費控除 退職所得控除 何もわかっていない私です。教えてください!

我が家(夫サラリーマン、私無職、子供0人現妊娠中)は確定申告必要あるのですか? 16年12月に新築購入しました(その確定申告は17年3月に申告済です) 17年12月の年末調整で住宅控除のお金は給与と一緒に頂きました。  17年3月 私退職しました(1年半正社員 退職金なし) その後再就職していません。源泉徴収票には、支払い金額\56万源泉徴収税額\1万6千、社会保険料\7万とこの3項目にしか数字はありません。退職所得控除にあてはまるのですか? それと17年度医療費が\15万かかったのですが、夫の源泉徴収票には、 源泉徴収税額が0円となっております。医療費控除うけれますか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>退職所得控除にあてはまるのですか… これは違うようですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm しかし、あなたが確定申告することによって、支払い済みの源泉税 1万6千円を取り返すことができます。 >17年度医療費が\15万かかったのですが… 医療費控除は、会社の年末調整ではやってもらえません。確定申告をすれば、税金がいくらか返ってきますが、義務ではありません。 しかし、 >夫の源泉徴収票には、源泉徴収税額が0円となってお… 給与所得者で源泉税がゼロというのはあまり考えられないのですが、会社に何か特殊な事情がおありなのでしょうか。 いずれにせよ、会社で源泉徴収されていないのなら、確定申告をして税金を納める必要があります。そのとき、医療費控除も一緒に書き込めば、いくらか税金が安くなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ご主人は義務、あなたは任意ですが、それぞれ確定申告をすることになりそうです。

momogin
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。妊娠中という事もあり 税務署に行くのに悩んでいました。この回答を頂き確定申告に 行く決心しました。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

退職所得控除というのは、退職金に対する控除ですので、給与については関係ありません。 いずれにしても、その金額であれば、ご質問者様については、確定申告されれば全額が還付されますので、確定申告した方が良いと思います。 確定申告の際には、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳を用意されれば申告できます。 ご主人については、年末調整で住宅ローン控除により源泉徴収税額の全額が還付されただけ(良くあるケースです)でしょうから、そもそも申告の義務はありませんし、源泉徴収税額が0円であれば、確定申告しても還付はありません。 但し、住民税の方は、住宅ローン控除の適用がありませんので、医療費控除について所得税の確定申により控除された方が、今年6月以降に天引きされる住民税が少しでも安くなりますので、所得税の還付はなくても、申告された方が良いと思います。 還付のための確定申告は、既に受付が開始されていますので、早めに行かれた方が混まなくて良いものと思います。

momogin
質問者

お礼

何も知らない私でしたので、この様に丁寧な回答を頂くと本当に 嬉しく思います。わかりやすい回答でしたので納得しました。 早速税務署に行こうと思います。本当にありがとうございました

  • umekiri
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回答No.2

あなたの所得税16000円は確定申告によって全額戻ってきます。 これは義務ではないので申告しなければ戻ってきません。 医療費控除ですが、 住宅取得控除によってご主人の所得税が0円でも さらに医療費控除を確定申告することで 来年度(6月から)の住民税が安くなります。 これも義務ではないのでやらなくても問題ないのですが、 結構安くなると思いますので、申告したほうがいいです。 妊娠中ということなので大変でしょうが、 ご自身とご主人の分と両方確定申告したほうがお得ですよ。

momogin
質問者

お礼

ありがとうございました。医療費控除の申告をすれば 住民税が安くなるなんて!!!全然知らずに損するところでした 本当にありがとうございました