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職場に労働条件通知書と就業規則をいただいていないこ

職場に労働条件通知書と就業規則をいただいていないことを伝えたところ、 掲示してある(服装のみ)のが就業規則で、労働条件通知書は本社にかなり分厚いのがあるから、直接は渡せないと、事業所の所長より言われました。 わたしは驚いてしまい、言葉が出ず、わかりました、としか言ってません。 どうやら本当に労働条件通知書の存在や仕組み、入社時に渡す義務を知らなそうなのと、今勤務している会社がさらに不安になりました。 コロナ禍なので転職する気はありません。 我慢して働くしかないですよね…?

みんなの回答

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.6

転職する気が無い(できない)というのなら我慢するしか無いですね。どうしても知りたければ労基署に相談すればいいですが、確実にあなたへの印象は悪化します。言ってみればブラックリストに載ることになるのです。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.5

労働条件通知書に関して https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/10/dl/tp1023-1h_0003.pdf (5)労働条件の明示(労基法第15条) 使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。 労働条件のうち特に賃金に関する事項等5項目については書面で明示し なければなりません。 (注)就業規則に当該労働者に適用される条件が具体的に規定されている限り、契約締結時に労働者一人一人に対し、その労働者に適用される部分を明らかにしたうえで就業規則を交付すれば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要はありません。 この文書の明示とは 文書で明らかにして示せということなので 一人ひとりに書面をつくり交付しろとは言っていません。 雇用契約書に内容が網羅されていれば 同じです。 就業規則に関して https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-4.pdf 4 就業規則の周知 就業規則は、各作業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません(労働基準法第106条)。 ◎ 周知方法 (1) 常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける (2) 書面で労働者に交付する (3) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する 就業規則の作成、監督署に届出の義務があるのは常時10人以上労働者を使用する事業所です。 従業員が10人未満の会社は、就業規則を作る義務はありません。 労働基準監督署に届け出る必要もありません 従業員が10人未満の会社が就業規則を作成した場合は、労働基準法では「就業規則に準ずるもの」となり、法的にも有効なものとして扱われます。 起業した経営者に労働法の知識があるかと聞けば 大企業に勤めた経験でもなければ知らない社長も多いでしょう。 社労士等にこうしないといけないと言われてからわかるということも あるでしょう。 私なら契約書等で 労働条件がきちんと明示されていないような会社とは 契約しませんし、会社に行きません。勤めることもないでしょう。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.4

》事業所の所長より言われました 雇用管理を本社がしていて、その所長は誤認しているか若しくは書類の別が分からないのでは? 「労働条件通知書は本社にかなり分厚いのがある」=就業規則で、「掲示してある(服装のみ)」が服務規定だと思います。 問題が無いとは言いませんが、就業規則は掲示すれば周知義務は強制されていないので、本社でいつでも見れられるのなら違法ではありません。 労働条件通知書は本社に交渉すべきです。

pinkrose77
質問者

補足

本社の人事に問い合わせたら、所長(所長でもないと思います)から言われました。 就業規則があるようなので、1度本社へ出向いて見ようと思います。

回答No.3

そう言う経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名はガッツリ記録、録音しておいて下さい。 目の前でメモを取るなどして、記録を残している事をアピールするのが良いです。 厚いのでなくて、厚生労働省が提示している2枚ぴらの書式でお願いしますとか、質問者さんの方で記入してハンコもらうとか。 厚生労働省 - 労働条件通知書 https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf > 我慢して働くしかないですよね…? 我慢する必要は無いと思うけど。 問題あるなら、しっかり改善請求など行い、記録を残す。 最悪、事後だって金銭で購ってもらうとかは可能でしょうし。 未払い賃金とかの案件なら、今は時効が3年とかですので、その間に手を打つのが良いです。 最終的には、労働組合なんかに間に入ってもらう、ないし立ち上げるして、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

pinkrose77
質問者

補足

記録って大切ですよね…。 昨日の会話を録音しておけばよかったと、反省しています。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

就業規則は社員10名以上の会社は作成が義務付けられて、就業規則を労働基準監督署に提出しなくてはいけません。 したがって、その掲示が就業規則としたらそれを労基署に出していると到底思えません。 労働条件通知書も、当然ながら雇う際には開示する義務があります。 なので、「分厚い」とか「渡せない」というのは詭弁であり違法です。 開示したくないというなら、せめて「絶対的明示事項」だけでもコピーして下さいと言いましょう。本社だったら人事・総務などがやってくれるはずです。 絶対的明示事項・・・ 「労働契約の期間」「就業の場所」「従事する業務の内容」「始業・終業他労働時間に関する事項」「時間外労働の有無」「休憩、休日、休暇等」「賃金の決定・計算・支払の方法、昇給事項」「賃金の締め切り・支払の時期に関する事項」「退職(解雇)に関する事項」

pinkrose77
質問者

補足

その点を人事にメールで(証拠として残せるので)問い合わせました。 しかし、知らないのか言いたくないのかは不明ですが、所長?からその回答が口頭でありました。

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