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労働条件、就業規則の変更。

介護施設で勤務しています。 先日、雇い主側より口頭で来月から出勤日数が増えると、突然言われました。 理由は今までは1回夜勤をすると2日間出勤したことになっていたが、1回の夜勤の就業時間が15時間の為、2日間出勤したことにするには、日勤より2時間不足し、夜勤が多くなれば、不平等であるからとのことです。 その2時間の不足分を補う為に、毎月出勤日数が増えるということを雇い主が一方的に決定し、話し合いもありません。 夜勤の就業時間を2時間増やすと、出勤日数は増やさずに済むのではないか、人手が足りないから、出勤日数が増えるのではないか…と、他の職員も言っていて納得がいかないようです。 私が疑問なのは、突然口頭での通知で労働条件は変更できるのか?ということです。 労働条件の変更は事前に書面などでの通知は必要ないのでしょうか? あと、今まで休日は月9日であることと、夜勤は休憩時間が無いことが就業規則に書かれていたのですが… 突然、今年の3月付けで休日は月8日で夜勤は1時間休憩をすると知らぬ間に変更され、就業規則が新しい物に差し替えられていました。 それを私や他の職員が知ったのが先週末のことです。今まで就業規則の置き場所すら知らされていない職員がほとんどでした。 就業規則は雇い主が一方的に変更できるものなのでしょうか? もし、変更したのなら通知する義務はないのでしょうか? 休みを減らしたくなければ、有給を消化するようにも雇い主側から言われましたが、そうしなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

 経営者の間違い。ルール変更は必ず通告期間が必要。すぐに労基へ問い合わせてみる。

kyk000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり間違ってるのですね。 一度問い合わせてみます。

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