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就業規則の掲示について
労働基準法第106条(法令等の周知義務) 1 使用者は、・・・、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、・・・を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 とありますが、全社員が30人で、営業所に8人の場合、営業所に就業規則の備え付け・掲示は不要でしょうか? たとえば本社には置いてあり、社員からの希望があれば写しを郵送、FAXすればいい。ということはありますか?
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- neKo_deux
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> 労働者側から就業規則が置いてないと、いきなり労働基準監督署に通報された場合、罰則はありますか? 普通は、 ・事実関係の確認 ・臨検 ・行政指導 なんかを重ねた上で、改善されなければ起訴とかって話になると思いますので、いきなり罰則の30万円以下の罰金なんて話にはなりません。 そもそも、就業規則の不掲示で起訴って話も聞いた事無いですし。 最悪、労基署に届出している写しを開示とかって方法もあるし。
- yosifuji20
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基準法の考え方からして、職場に誰でも見える形で置くのが原則です。 個人の要請に応じて本社から写しを送るのは結果は同じように思えますが、どこにどういうことが書いてあるかがわからないと請求も困難です。 それ以前にどうしてそれを要求するのかという勘繰りが予想され、たぶん社員は頼まなくなるでしょうね。 規則集を見たいというのは何かの理由で会社の扱いに疑問があるときがほとんどです。それに役立つのでなければ意味がありません。 小さな会社の規則集ならばページ数も知れたものでしょうから、コピーをとって各事業所に置くのがそれほど手間とも思えません。 私は複数の会社に在籍しましたが、会社によっては規定集を見せることを嫌う会社がありました。そういうところは何らの法律違反(サービス残業、割増賃金の違反、規則にない懲罰など)をしているところでした。 そのように受け止められないように、罰則があろうがなかろうが規定集は積極的に堂々と社員に見せるべきだと思いますが。
お礼
ありがとうございます。小さい会社ほど法外なところが多いような気がします。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
労働基準法の第106条の「その他の厚生労働省令で定める方法によつて、」については、下記のようになります。 労働基準法施行規則 | 第52条の2 法第百六条第一項 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 | 一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。 | 二 書面を労働者に交付すること。 | 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 「各」作業場のって事から、質問の方法では不十分って話になる可能性があります。 (労働者が何も言わないのなら、問題にはなり得ませんが。) > たとえば本社には置いてあり、社員からの希望があれば写しを郵送、FAXすればいい。ということはありますか? こちらは、「全部FAX/郵送して」って希望があった事を想定すると、写しを配布するのと一緒ですし。 版や情報漏えいの管理なんか面倒ですが、営業所にも備え付けしとくのが無難だと思います。
お礼
ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。労働者側から就業規則が置いてないと、いきなり労働基準監督署に通報された場合、罰則はありますか?
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
スキャナーで読み取り、PDFファイルで、PC保存ではどうでしょうか。 社員の異動(入退社)が少ない企業では、紙での保存はしわが寄って、コピー+郵送、 FAXが手間だと思います。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。行政指導が入れば、ごまかされるだけなんでしょうね。