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就業規則について
「労働基準法では「10人以上が常時勤務する事業場では、いつでも誰もが閲覧できる場所に設置すること」の意味合いのことが労働基準法で定められていますが、この「10人以上が常時勤務する」の定義についてお尋ねします。 事業場の人員構成;正社員が1人でその他がすべてアルバイト アルバイトの労働時間;1日の労働時間が5~6時間で1週間で最大30時間まで(正社員は1日8時間労働である) アルバイトの就業状況;常に10人前後で推移しているが入社と退職の頻度が高い こういう条件でも就業規則の開示義務のある事業場と言えるのでしょうか?
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就業規則を含む「法令等」の周知義務は、労働基準法第106条(法令等の周知義務)の規定によるものです。この就業規則を含む「法令等」の周知義務規定が適用されるのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者に限らず、常時1人以上の労働者を使用する使用者全てが対象となります。 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則の作成・届出義務があると規定しているのは労働基準法第89条([就業規則の]作成及び届出の義務)です。 これらから、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、法第89条により就業規則を作成・届出する義務があり、あわせて法第106条により就業規則を周知(いつでも誰もが閲覧できる場所に設置すること」の意味)する義務が規定されているのです。一応、就業規則の作成・届出義務と「法令等」の周知義務との差異について触れておきます さて、就業規則の作成・届出義務のある常時10以上の労働者を使用する使用者の「常時」ですが、常時雇用者のなかには一口に言えば臨時的な雇用者は含みません。臨時的雇用者とは「臨時的に又は日々雇用している労働者で、雇用期間が1か月以内の者」を言います。これらの者を含まず、正社員と1か月を超えて雇用するアルバイトを合わせて10人以上になれば常時10人以上の労働者を使用する使用者になります。 ですからquestionbwさんの事業場は、就業規則の作成・届出義務のある事業場と言えます。就業規則を作成・届出すれば、当然にそれを周知(常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること等)する義務のある事業場になります。
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- hisa34
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〉就業規則が周知されていない職場環境で、アルバイトの勤務時間が1ヶ月で40 時間削減することを会社が一方的に決めて実行しました。いわゆる不利益変更ですが、決定から実行までのインターバルは2日です。 このアルバイトの雇用契約上の契約期間は1ヶ月で自動更新が繰り返されていま す。 こういう場合の不利益変更は無効ですよね。 労働基準法第106条違反のうえ、一方的に勤務時間を削減をする、全く労働基準法を無視しています。勤務時間を減らされた日については、平均賃金の60%以上の賃金にならなければ、労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いを請求できます。請求しても支払いがなければ、所轄の労働基準監督署に申告できます。 労働基準法第26条(休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 争いを民事的争いに拡げるなら、労働条件の不利益変更無効を根拠に賃金の100%補償を求めることも可能です。こちらは所轄の労働局のあっせん又はさしずめ簡易裁判所の少額訴訟で解決を図ります。
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ありがとうございます。
- kqueen44
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常時10人とは、年度末だけなどある特定の期間だけ勤務するような労働者を除き1年を通して常態的に勤務するすべての労働者が含まれます。役員など経営的な立場の方は含まれません。 雇用の形態を問わず臨時的にある期間だけ勤務する場合を除いて、継続的に勤務するパートタイマーやアルバイトは当然含まれることとなります。しかし、派遣社員は派遣元と雇用契約をかわしているため除きます。 >アルバイトの就業状況;常に10人前後で推移しているが入社と退職の頻度が高い これは微妙な感じです。パートやアルバイトに限らず「1年を通じて常態的に勤務」しているかがポイントなので、出入りがあまりに激しく、9人になったり10人になったりするような場合は、常時10人とは言えない可能性があります。
お礼
ありがとうございます。 本社は1年以上で常時10人以上の従業員がいるのですが、問題なのは支店なのです。 この支店ですが今年になって営業を開始し、わずか半年で閉店したのです。 閉店した従業員のうち3名だけが本社に転属しましたが、その他は理由の如何は別として既に辞めています。
- kgrjy
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就業規則の10人がどうのというのは、制定・労働者過半数代表意見聴取・届け出義務です。その事業場(企業単位ではない)に常時10人いるなら、正社員、パート問わず(ただし派遣されている労働者は別で、派遣元に義務がある)、事業主に上の義務があります。出入りが激しくとも在籍している人数ですから、ある時点で9人になっても、廃止しない限り就業規則です。 いったん定めた就業規則は、周知義務があります。 (法令等の周知義務) 第106条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、…を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
お礼
ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 就業規則が周知されていない職場環境で、アルバイトの勤務時間が1ヶ月で40時間削減することを会社が一方的に決めて実行しました。いわゆる不利益変更ですが、決定から実行までのインターバルは2日です。 このアルバイトの雇用契約上の契約期間は1ヶ月で自動更新が繰り返されています。 こういう場合の不利益変更は無効ですよね。