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就業規則の存在を知らされなかった場合
一定以上の規模の会社には、就業規則の制定義務があります。しかし制定義務のない会社においては就業規則が制定されていない場合ももちろんありますが、制定されていてもそれを見る機会が与えられない(就業規則の置いてある場所が知らされない)ばかりか、就業規則の存在さえ知らされないというケースが、特に非常勤雇用においてはよくあります。 そういった場合、仮に会社が就業規則を作っていたとして、その効力はその存在すら知らされていなかった労働者に及ぶのでしょうか?また、労働者の雇入時には就業規則がなかったが、存在すら知らされぬうちに就業規則が制定されていた場合はどうでしょうか?
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就業規則について、その効力発生要件は行政官庁への届出ではなく、法令・労働協約に反しない合理的な内容のものが作成され、労働者に周知させるに足りる相当な方法を講じることとする旨、判例で示されており、定着しています。(NTT西日本事件・京都地裁平成13年3月30日判決 等) (*リンク先の上から、5、6段目を参照してください。) なお、労基106の周知義務違反と効力発生+有効性は別問題。法36条の協定届や変形労働時間制に関する協定届等の効力発生要件は、協定の締結や周知ではなく、行政官庁への届出です。
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- walkingdic
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あくまでそれが労働契約、労働協約には反していない就業規則であるとして(反していれば無効)、 >その効力はその存在すら知らされていなかった労働者に及ぶのでしょうか? 及びません。 >存在すら知らされぬうちに就業規則が制定されていた場合はどうでしょうか? 及びません。 理由は簡単で、一つは民法上の契約という見方からは契約が成立していないため。 もう一つは、労働基準法で周知しなければならないという義務に反しているから。 第106条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。