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扶養家族がいなくても扶養控除申告書を提出すると・・
- 扶養家族がいない単身者でも扶養控除申告書を提出すると所得税が安くなる仕組みについて分かりません。
- 扶養控除申告書は扶養している人間がいることを知らせるものではなく、控除の対象となる人数によって実際の所得税が減額されるものです。
- こうした仕組みのため、扶養家族がいない場合でも扶養控除申告書を提出することで税金を少なくすることができます。
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※長文です。 >扶養控除申告書って扶養している人間がいることを知らせて、その人数によって控除されるというものではないのでしょうか? 少し違います。 この申告書は、名称の通り(給与所得者が)扶養控除【等】【複数の】「所得控除(しょとく・こうじょ)」を申告するために用いられます。 申告書をご覧いただくと分かりますが、「基礎控除」「障害者控除」「寡婦控除」「ひとり親控除」「勤労学生控除」などの申告ができます。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[概要] >給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について扶養控除【など】の諸控除を受けるために行う手続です。 --- 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm >……扶養家族がいないなら控除もないと思っていたんですが、提出しなかったら税金を多く取られるんですか? はい、【提出した場合よりも】【源泉所得税】が多く徴収されます。 >……これがどう所得税に影響を与えるんでしょうか? 「給与の支払者」が源泉徴収の際に使う【税額表】というものの【使い方】が変わります。 --- (詳しい解説) 所得税は「個人の1年間の所得(の合計額)」に対してかかる税金ですから、1年が終わるまでその人の税額は確定しません。 しかし、「源泉所得税」は【支払いを行うたびに】徴収(&納付)しなければなりません。 そこで、国が作成した「税額表」に基づいて(いわば機械的に)徴収する税額を決めるルールになっています。 --- この「税額表」には「甲欄」と「乙欄」という2種類の欄があって、『給与所得者の扶養控除等申告書』の【提出の有無】で使い分けるルールになっています。(「日雇賃金」の場合を除く) 実際に下記の「月額表」をご覧頂くと分かりますが、「甲欄」の税額よりも「乙欄」の税額が高く設定されています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/19-22.pdf ***** ◯備考:「年末調整」と「所得税の確定申告」について 「年末調整」も「所得税の確定申告」も【所得税の過不足精算手続き】という点では同じですが、以下のような違いがあります。 ・年末調整:【給与の支払者が】【(支払者が)1年間に支払った給与に対する】【源泉所得税】の過不足を精算する手続き ・所得税の確定申告:【納税者個人が】【その人個人の1年間のすべての所得に対する】【所得税】の過不足を精算する手続き なお、「年末調整」は『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出を受けた「給与の支払者」に行う義務があります。(提出を受けずにすることはできません。) また、いわゆる「掛け持ち勤務」の給与所得者は、【一の給与の支払者(≒どこか1ヶ所の勤務先)】にのみ『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出することができます。(詳しくは『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』の記事を参照) (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >年末調整は……毎月の給与等から源泉徴収をした所得税……の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税……額との【差額を精算する】ものです。 >この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。
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- SK8UH1
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訂正です。 誤)この場合、申告書を提出した勤務先では税額表の「甲欄」が適用され、提出していない勤務先では「甲欄」が適用されます。 正)この場合、申告書を提出した勤務先では税額表の「甲欄」が適用され、提出していない勤務先では【乙欄】が適用されます。
お礼
訂正箇所、承知いたしました。 ありがとうございます。
- SK8UH1
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「掛け持ち勤務」の場合について補足です。(また長文なので不要なら読み飛ばしてください。) --- 回答No.2でも少し触れましたが、自営業などではなく、会社員やパートタイマーなど「雇用契約」の仕事を掛け持ちする場合は、【どこか1ヶ所の勤務先】にのみ『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出します。(勤務先がいくつあっても1ヶ所です。) (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[備考] >……また、【2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合】には、【そのいずれか一の給与の支払者】に対してのみ提出することができます。…… --- この場合、申告書を提出した勤務先では税額表の「甲欄」が適用され、提出していない勤務先では「甲欄」が適用されます。(「日雇賃金(丙欄)」の場合を除く) つまり、たとえ給与額が「まったく同じ」であっても徴収される「源泉所得税額」が勤務先ごとに違ってくるわけです。 たとえば、「勤務先2ヵ所、どちらも給与支払額10万円」の場合、「月額表」に当てはめると税額は以下のようになります。(社会保険料は0円と仮定) ・提出した勤務先(甲欄):0円 or 720円 ・未提出の勤務先(乙欄):3,600円 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf --- なお、「甲欄」にせよ「乙欄」にせよ、源泉所得税はあくまでも【仮の税額】ですから、最終的には【過不足精算の手続き】が必要になります。 その手続きが「年末調整」であり「所得税の確定申告」なのですが、「年末調整」は「乙欄」を使って徴収した源泉所得税は【対象外】です。 ですから、いわゆる「掛け持ち勤務」で仕事をしている人は、原則として【別途】【所得税の確定申告】を行って精算する必要があります。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >年末調整は……毎月の給与等から源泉徴収をした所得税……の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税……額との【差額を精算する】ものです。 >この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 ***** ◯備考:「主たる給与」と「従たる給与」について あくまでも「税法上の(税金の制度上の)」区別の仕方ですが、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出した勤務先から支払われる給与を【主たる給与】と呼び、提出していない場合は【従たる給与】と呼びます。 なお、『給与所得者の扶養控除等申告書』はどの勤務先に提出してもよいので、給与の支給額が多いか少ないかは【無関係】です。(つまり、支給額が少なくても提出すれば「主たる給与」になるということです。) (参考) 『源泉所得税……2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm >【主たる給与】とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を【提出している人】に支払う給与をいいます。 >従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。 --- ちなみに、これも「税法上の話」ですが、税法上は「本業(の収入)・副業(の収入)」というような区別は【しません】。 税法上の区別は【所得の種類】で行い、大きく分けて【10種類】あります。 この「所得の種類」は、「収入の金額が多いか?少ないか?」や「専業か?兼業か?」によって影響を受けることが【ありません】。(つまり、「本業・副業」では区別しません。) (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm --- いわゆる「会社員」や「パートタイマー」など【雇用契約で働いている人】の収入は10種類のうちの【給与所得】というものに分類されます。 そして、「会社員」や「パートタイマー」が、同じく「会社員」や「パートタイマー」の仕事を掛け持ちした場合、収入は【すべて】【給与所得】に分類されます。 この場合の給与収入を【勤務先ごとに分類する】場合に、前述の【主たる給与】【従たる給与】という区別をすることになります。
お礼
コロナの影響で副業可とする企業が増えてきてますから、この辺の仕組みをもう少し見直してもらえると良いですね。 主たる職場で従たる職場の分も合わせて年末調整できるとか、甲乙の区別なく両方で源泉徴収できるとか。 ご回答ありがとうございました。
- munorabu
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》扶養控除申告書を提出すると扶養家族がいない人でも税金が安くなるという話自体がデマ? 例えば、副業で退社後にアルバイトをしている人も多いと思います。 その場合、本業(主たる職場)では甲欄、副業(従たる職場)では乙欄という税額基準で源泉所得税が計算されることになります。 その主たる職場と従たる職場を判断する書類として「扶養等控除申告書」の提出を求められます。 なのでこの書類は一方の職場でしか提出する事が出来ません。 また税金が安くなるのでは無く所得税は累進課税ですから、合算した場合の源泉所得税の徴収不足を補うために、従たる職場では乙欄という税額基準で徴収されることになります。 例として主たる職場と従たる職場で共に月額85,000円の合算で170,000円の給与だった場合と一箇所で170,000円の給与だった場合(扶養無) (1)副業している場合 主たる職場・・月85,000円 源泉税0円 従たる職場・・月85,000円 源泉税0円 合計・・月170,000円 源泉税0円 (2)副業していない場合 一箇所・・月170,000円、源泉税3,700円 この差を埋めるために従たる職場では乙欄という税額基準で源泉税を徴収されることなるので、高い税金という印象になるだけです。
お礼
なんで主たる職場と従たる職場で格差をつけるのかと思いましたが、乙の方でいったん多く取ることで不足分を出さないようにする工夫だったんですね。 ご回答ありがとうございました。
- SK8UH1
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「基礎控除」について補足です。 「令和元年分」までは「基礎控除」は【すべての納税者】に適用されていましたので、年末調整の際にも『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出をもって自動的に適用されました。(申告書にも「基礎控除」をわざわざ選択するような項目はありません。) しかし、「令和2年分」からは要件が変わったため、年末調整に際し【別途】『給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告書』の提出が必要になりました。 (参考) 『所得税……基礎控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm
お礼
あ、基礎控除の部分って去年から変わったんですね。 それは知りませんでした。 ご回答ありがとうございました。
- hirohiroribon
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勤めている会社に出入りしている税理士事務所の職員にその件を聞きました。 確かに所得税が安くなることがあるそうです。 いったん所得税が安くなることはあるそうですが判明すると税務署が会社側に差額を請求され会社が支払うことになるそうです。 しかし給与の関係で会社が市役所に事前届け出がなければ税務署側にはわからず、そのまま所得税が安くなってしまうそうです。 だいたいそんな話でした。
お礼
細かく設定はしているけれど、そのせいで税務署も把握しきれないのかも知れませんね(^_^; ご回答ありがとうございました。
お礼
ああ、なるほど。 簡略化するための仕組みがあったんですね。 月収の増減に合わせて所得税も変わっていたので、いちいち計算してたのかと思ってました。 所得金額によって税率は決まってるのに、書類を提出するのとしないのとで変わってくるというのがよく分からなかったんですが、「源泉所得税」という考え方があるんですね。 納得です。 ご回答ありがとうございました。