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扶養控除申告書の提出について

会社で年末調整の担当をすることになりました。 昨年提出された書類を確認していますが、扶養控除申告書を提出していない方がいました。 その人たちは、かけもちで仕事をしているのかわかりません。 1 雇用形態によって、扶養控除申告書を提出してもらうかどうか決まることはありますか? 提出していない人は非常勤で、3日に1度出勤するような雇用形態となっており、日数が足りないので社会保険の加入もできません。 もしこの人たちが他から給与をもらっていなければ、扶養控除申告書を提出してもらうべきでしょうか。 2 扶養控除申告書が提出されていないから年末調整もできませんが、 年の途中で退職することがわかっている人の場合、年末調整もできないので扶養控除申告書を提出してもらわず、源泉徴収税も乙欄摘要となっていました。 この方法は正しいのでしょうか? 3 税金の本に「扶養控除申告書を提出してもらわなければ乙欄になり税金も割高になるので、提出してもらうように」というような内容がありました。 年末調整や確定申告で税金の過不足を調整するのなら、甲や乙に分けなくても同じ税金にすればいいのに。と思ったのですが、私の考えはおかしいでしょうか?? 上記について教えていただきたいです。 変な質問と思われそうですが、どうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>1・2については、どっちにしなければいけない、というものではないものなのでしょうか?? 難しいご質問ですね。 所得税法上は給与の支払を受けるものはその年の初めの給与の支払を受ける前に、給与支払者を通じて申告書を税務署に提出することとなっていますが、罰則はありません。。。 施行規則か通達で何かあるかもしれませんが、明確な強制する規定はないかもしれませんね。 本人が申告書を提出するものを拒否するのは、何か罰則があるかもしれません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1.雇用形態によって、扶養控除申告書を提出してもらうかどうか決まることはありますか? >もしこの人たちが他から給与をもらっていなければ、扶養控除申告書を提出してもらうべきでしょうか。 どちらでもかまいません。 >2この方法は正しいのでしょうか? 本人が了承していればかまいません。乙欄適用を強制できるのかどうかは...知りません。 >3 >年末調整や確定申告で税金の過不足を調整するのなら、甲や乙に分けなくても同じ税金にすればいいのに 源泉徴収の税率は、年末調整や確定申告をしなかった場合には少し税金が多めに納税されるような金額にしています。理由はお分かりと思いますが確実に税金を納めてもらうためです。 全部乙と同じ税率にすれば確実に多めになりますけど、それだと還付が沢山ある->そうとう取りすぎということになるのでなるべく極端に取り過ぎないようにするために分けています。

a_little_waltz
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 1・2については、どっちにしなければいけない、というものではないものなのでしょうか?? 3 は、 納得できました。税金を返すこと覚悟で納めてもらっているわけなのですね。 ありがとうございました。

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