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扶養控除等申告書を2箇所の就業先に提出していることについて。

扶養控除等申告書をメインとサブの就業先(いずれも派遣)の2箇所ともに提出しています。1箇所のみに提出するというのは存じてますが「乙」で税金徴収をされるのがイヤで、このようにしてしまってます。 サブの就業先での年収は100万以下です。 税務署から何も言ってこないのを良い事に、悪いとは思いつつこの状態で4年程続けてしまってます。住民税は2箇所の所得を合算した金額で納付書が来るので、それはその通り納付しています。 しかしこの度転職し、1月よりメインの就業が派遣ではなく直接雇用の契約社員(半年ほど後に正社員になる予定)となりました。この就業先にも扶養控除等申告書を提出しました。サブの就業もしばらく継続する予定でしたので、サブの就業先にもも既に年末に扶養控除等申告書を提出済です。 今まで派遣だったから何もおとがめがなかったのか?とも思い、メインが直接雇用となるのを機に、サブの方は乙への変更用紙を提出しようか・・とも思ったりしています。 しかし乙へ変更することで、今までのサブの所得分をさかのぼって申告するように・・との指摘が入ったりするのでしょうか。 また、このまま2箇所に提出のまま継続した場合、 メインの就業先が2年目から住民税の天引きを行うかと思うのですが、 メインの就業先にサブの仕事で収入を得ていることが判ってしまうのでしょうか? 本来でないことをしている内容での質問ですが、お答えいただければと思います。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>税務署から何も言ってこないのを良い事に・・ >今まで派遣だったから何もおとがめがなかったのか? サブの会社は、質問者が扶養控除等申告書を提出したため、年末調整をしました。年末調整をした社員の源泉徴収票は、500万円以下であれば税務署へ提出しなくても良いことになっているので、税務署はサブの会社の給与を把握していない。そのため何も言って来ない訳です。 >サブの方は乙への変更用紙を提出しようか・・とも思ったりしています。 乙への変更用紙というものはありません。提出した扶養控除等申告書を撤回することによって自動的に乙欄適用になります。 >しかし乙へ変更することで、今までのサブの所得分をさかのぼって申告するように・・との指摘が入ったりするのでしょうか。 サブの会社からそういう指摘を受けることはほとんどありませんし、指摘されても従う義務はありません。指摘されたら「ハイ。そうします。」と答えておけば、それでおしまいです。 ただ、乙欄適用になれば源泉徴収票が税務署へ送られるので、税務署がサブの会社の給与を把握することになります。しかし税務署が把握するのは源泉徴収票の年分の給与だけであって、遡って把握できる訳ではありません。 >このまま2箇所に提出のまま継続した場合、メインの就業先が2年目から住民税の天引きを行うかと思うのですが、メインの就業先にサブの仕事で収入を得ていることが判ってしまうのでしょうか? サブの仕事の報酬は給与ですから、バレる可能性は高いです。 サブの仕事を隠す方法を考えたのですが、サブの会社に「給与」ではなく外注扱いにするように頼んではどうですか。それがOKなら質問者にとって、サブの仕事の報酬は「雑所得」として取り扱うことができ、バレない可能性が高いです。

juri_momo
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。大変参考になりました。 本来であれば遡って申告すべきとは思っていますが、 昨年後半はメインの仕事をしておらず、 遡って申告した場合の税金を払うだけの余裕が、正直今はありません。。 このような状況なので、契約社員の職になった後も サブの仕事は辞められないな、というのが現状です。 >サブの仕事の報酬は給与ですから、バレる可能性は高いです。 乙欄適用になっても、メインの会社には判ってしまうんですよね・・? なお、御回答頂いた「外注扱い」にするのは不可能な状況です。 (本当に派遣で仕事に行ってるだけなので)

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#4です。 >乙欄適用になっても、メインの会社には判ってしまうんですよね・・? 市町村役場が両方の給与を把握し、合計分に住民税を賦課します。そして、合計給与の額と住民税の額を記載した住民税特別徴収税額通知書をメインの会社に送付するので、サブの給料があることがバレてしまいます。 >なお、御回答頂いた「外注扱い」にするのは不可能な状況です。 (本当に派遣で仕事に行ってるだけなので) 私が知っているソフト技術者(SEなど)の派遣会社の場合、原則は自社の社員を派遣しますが、この場合は雇用契約ですから「給与」です。しかし、個人事業主の技術者(SEなど)を派遣するケースもあります。この場合は、外注費であったり、報酬であったりします。雇用契約ではないので「給与」ではないからです。ご参考に。

juri_momo
質問者

お礼

たびたび御回答ありがとうございます。 サブの派遣の仕事を外注に、、というお話しですが、 私は技術職等ではないので、やはり現状の派遣になってしまうかと思います。 今年はサブの収入については乙欄適用にしようかと思います。 #4で「乙への変更用紙というものはありません。 提出した扶養控除等申告書を撤回することによって 自動的に乙欄適用になります。」と回答頂いてましたが、 サブの派遣会社に乙に変更したい旨申し出たところ、 「変更用紙を送ります」との事でした。 変更用紙提出=申告書撤回。。という意味合いなんでしょうか・・。 その「用紙」が明日あたりに届くと思うので、 一度その「用紙」をよく見てみます。

回答No.3

ちなみに、住民税課税者(市町村)ではふたつの給与所得を把握しているのですから、所得税の課税所得と住民税との課税所得(控除差を除く)が異なることを知り得ており、住民税課税者(市町村)には税務署長に対してその旨通知する義務が生じ、対応します。 ..で、税務署が対応すれば、ANo.1の回答のようになります。

回答No.2

>メインの就業先が2年目から住民税の天引きを行うかと思うのですが、メインの就業先にサブの仕事で収入を得ていることが判ってしまうのでしょうか? 原則論でお答えします。 給与所得は給与所得と合算して税額計算をしますので、合算給与所得・所得控除をもとにした住民税の税額通知(特別徴収義務者むけ)をみれば、おおよその課税所得がわかり自社での年末調整内容と異なることに気づかれるかもしれません。 また、税額通知(納税義務者むけ)も給与支払者に同時に送りますから、そちらには給与収入総額、給与所得総額、控除の内訳など税額決定基礎情報がすべて載ってますので、税額通知(納税義務者むけ)を給与支払者にチェックされると、他の給与所得があるのかなと判別されることとなるかもしれません。

juri_momo
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 今まで、メインの派遣会社からは何も言われたことはなかったのですが、 税額通知というのは今までメインで行っていた派遣会社にも 行ってたのかもしれませんね。 しかし住民税の天引きはされてなかったので、 他方で仕事しているな、と判ってても特に指摘をしなかったのかもしれませんね。 色々御回答いただきありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>「乙」で税金徴収をされるのがイヤで、このようにしてしまってます… 2カ所以上から給与のある者として、確定申告をすれば問題ではないのですが、申告をしていないのですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >住民税は2箇所の所得を合算した金額で納付書が来るので… ということは、いずれ税務署の知るところともなり、そのうちにお尋ねが来ますよ。 税務署からお尋ねが来る前に自主的に申告し直せば、ペナルティは利息分としての「延滞税」だけで済みます。 税務署から指摘されてからでは、悪質と見なされ、延滞税はもちろん、「過少申告加算税」はじめいくつものペナルティが待っています。 早めの申告をお勧めします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

juri_momo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 あまり考えずに今までやってしまってきた事を、反省しました。 ありがとうございました。

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