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扶養控除申告書を提出する時、控除先記入欄に記入せず、税額は「乙」でなく「甲」となるのでしょか?
扶養控除申告書を派遣会社に提出するのですが、 自分には控除対象配偶者や扶養家族など該当しない場合、 控除先記入欄には記入せず 自分の名前や住所印鑑のみの記入のみで提出し、 税額は所得税を多く支払う「乙」でなく少なめの「甲」となるのでしょか?
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>税額は所得税を多く支払う「乙」でなく少なめの「甲」となるのでしょか? この書き方は正しくありませんよ。 たしかに甲より乙の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものですから。 1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲でも乙でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。 そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。 ですから乙で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。 つまり甲と乙の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。 『1年を合計して支払う所得税は同じになるが一時的に毎月天引きされる金額の多い「乙」でなく少なめの「甲」になる』 というのが正しいでしょうね。
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- shinchan22
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回答No.3
扶養控除等(異動)申告書を勤務先に提出するということは主たる給与の支払者がその会社ということですから、税額表は「甲欄」を適用することになります。
質問者
お礼
申告書に記入をすれば扶養家族など該当しない場合でも、税額表は「甲欄」を適用されるのですね、ありがとうござます。
- coco1701
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回答No.1
>税額は所得税を多く支払う「乙」でなく少なめの「甲」となるのでしょか? ・主たる収入先となり、その様になります
質問者
お礼
分かりました、ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。最後の支払う所得税は同じなんですね。