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確定申告と扶養控除等申告書について
重複していたらすみません。 参考まで聞きたいのですが、勤務先に年末調整をしてもらわず確定申告をする場合でも、勤務先に扶養控除等申告書は提出しないといけないのでしょうか。それとも確定申告の際に直接税務署に提出すればそれで充分なのでしょうか。 これまで扶養控除等申告書を提出したときは申告書の上部のみの記入で、下部の扶養控除等の欄には何も記入していませんでした(私自身が世帯主で扶養者がいないため)。 仮に、乙の税額で徴収されても、確定申告で甲と乙の差額が還付されればそれでよいのですが。 よろしくお願いします。
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>申告書を会社に提出しない場合… その理解でおおむねけっこうです。 >あらかじめ、事前に、確定申告をするので申告書は提出しません、と言う… 督促されるより、事前に態度を明らかにしておくほうがよいでしょう。 >の必要事項とは具体的には何でしょうか… 控除対象になる配偶者や扶養者がいないのなら、納税者本人の「収入」、「所得」、「源泉税額」など、『源泉徴収票』の内容を転記することが主です。 その上で、年間の所得税額を自分で計算し、還付か追納かも自分で判断します。 給与所得だけなら、それほどむつかしいものではありません。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
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- chikarakun
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、その年の給与の支払を受ける日の前日までに提出するものです。 年末調整では異動の有無を確認するためにいったん給与所得者に返しているに過ぎません。月々の給与支払における源泉徴収は扶養控除等(異動)申告書の有無で税額決定しているわけですから、年末調整で異動がない場合でも扶養控除等(異動)申告書は再提出してください。給与支払者が保管するものです。
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回答ありがとうございました。
- mukaiyama
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>確定申告をする場合でも、勤務先に扶養控除等申告書は提出しないといけないの… 税法上は必要ありません。 会社がどう判断するかだけです。 >それとも確定申告の際に直接税務署に提出すればそれで充分なのでしょうか… 確定申告の場合は、「扶養控除等申告書」などは要りません。 確定申告書の中に必要事項を直接記入します。 >仮に、乙の税額で徴収されても、確定申告で… それはもちろんきちんと是正されます。 ただ、還付の場合、利息分まではくれないですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。 申告書を会社に提出しない場合、 ・自動的に年末調整の対象から外れ、 ・乙の税額で源泉徴収され、 ・源泉徴収票が発行される。 という理解でよいですか? 仮に提出せず、後に会社から再度提出を求められた場合、確定申告をするので年末調整はしなくても構いません、と言う。 あるいは、 あらかじめ、事前に、確定申告をするので申告書は提出しません、と言う。 のどちらが無難そうでしょうか? また、それは会社によって扱いが異なりますか? あと、 >確定申告書の中に必要事項を直接記入します。 の必要事項とは具体的には何でしょうか? 質問続きですみません。 もしご存知でしたら、よろしくお願いします。 参考にしたいと思います。
お礼
遅くなりすみません。 回答ありがとうございました。 ひとまず、その通りにしてみました。 会社でも年末調整をする場合、しない場合、との手続きが示されていました。