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労働審判の提起時期を教えて!
- 事務職の者との確執で異動させられそうです。労働審判の提起する時期について教えて下さい。
- この場合、労働審判を選択する際には公平性が高い手段と言えますが、提起の時期について検討が必要です。
- 労働審判の提起は人事異動が決まった後でも可能ですが、判決が出るまで異動に従う必要がある場合もあります。
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異動させられたら辞めなければならないという、 難しい状況に立たされているのですね…。 現状では、異動の辞令が出ていないため、 申し立てる事実が存在しない状態かと思います。 異動の辞令が正式に出た後、それに対して 何らかのやりとりがあった時に、 始めて申立できると考えます。 労働審判申立後、調停、あるいは審判が出れば、 異動をする必要はなくなります。 (つまり、人事に従う必要はないのでは…) しかし、異動の命令も、雇用契約時に 書面が交付されていない職場とのこと。 異動の命令を客観的な何かで伝えてくるとは限りません。 申立をするのであれば、 重要なやりとりは、録音された方がよいです。 立証には、やはり証拠が大切です。
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- qq21
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提訴する時期については答えが得られていますので、その周辺のことで参考までに。 配置換えなど、労働条件を変更するには、労使双方の合意が必要です(労働契約法8条)。一方的には変更できないということです。ただあなたに適用される就業規則が周知されており、その就業規則に包括的合意条項があれば話は違ってきます。正社員は有無を言わせず転勤させられるとよく言われているところですが、そうではなく就業規則に「配転を命じられたら従わねばならない」という条項があるからです。 ですので、配置換えをいいわたされたら、周知されてないなら「就業規則を見せてください」といい中身を確認しましょう。みせない、といわれたら記載があっても周知していないので、その条項はないも同然で、「労働者の同意なく配置換えは無効なので拒否します」と言いましょう。折れない使用者とそこから労使紛争が勃発して提訴するかの分かれ道となります。 労働審判は労働者でも単独で提訴できるリナーブルな制度ですが、相手方に弁護士がついていて本訴に持ち込まれてもいいよう、今からでもあなたの味方してくれる弁護士を確保しておいて、立ち回り方を今からでも有償でアドバイスしてもらってください。
お礼
有難うございます。参考になります。
お礼
有難うございます。