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労働契約法第3,4,8条。異動でも合意等がいるの?
労働契約法第3,4,8条を要約すると,パート従業員の異動であっても使用者,労働者双方の合意が必要であり,4条からも異動の理由を求められた場合,使用者はその理由を明らかにし,労働者の深い理解が必要である。と解します。 そうすると,パートの異動があった場合でも,パート労働者はその理由を求め,理解ができなければ異動を拒否できるということになるのでしょうか? お詳しい方宜しく願います。
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労働契約法第3,4,8条を要約すると,パート従業員の異動であっても使用者,労働者双方の合意が必要であり,4条からも異動の理由を求められた場合,使用者はその理由を明らかにし,労働者の深い理解が必要である。と解します。 そうすると,パートの異動があった場合でも,パート労働者はその理由を求め,理解ができなければ異動を拒否できるということになるのでしょうか? お詳しい方宜しく願います。
お礼
>労働者の被る不利益が大きすぎるとか異動の理由が不当なものである場合には,人事権の濫用とされるでしょう。 この根拠は,3,4,8条ってことでしょう。