• ベストアンサー

労働者代表の資格について

労働基準法の41条について質問させてください。 私の勤めている会社は社員200名ほどの中小企業で 労働組合はありません。毎年、労働者代表を選任しています。 現在の代表者が3月で退職するにあたり、新代表になって欲しい と、現在の代表者から頼まれました。 他にやる人もいないので信任投票のような形式で決まると 思います。 そこでお伺いしたいのが、私が代表者になる資格にあるのか ということです。役職等無く一般社員であり、管理者でもないです。 派遣社員の勤怠管理はしてますが・・・ 疑問があるのは、経営方針を決定する会議が月1回あり、そこになぜか 私が毎回出席しています。しかも議事録、会議資料も作成しています。 そこでは、営業方針、人事異動等が決まります。 条文にある機密の事務を取り扱う者に該当するのではないかと 思っています。いかがでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

労働基準法第41条第二号の「管理監督者」ではないことは明らかのようですから資格ありと見ます。 「機密事務取扱者」(秘書等)にも該当しないと思いますし、元々「機密事務取扱者」は好ましいかどうかは別にして過半数労働者の代表たる資格を否定されておりません。 それよりも「派遣社員の勤怠管理はしてます」の方が使用者性の有無について考えさせられました。勤怠管理だけならば人事管理権限は無いものと思われますのでやはり資格ありと考えます。しかし、疑問のある人より労働者としてふさわしい人の方が“ベター”なのは当たり前のことです。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

資格があります。会議は、一般社員であるあなたが入れる会議です。機密の会議とはいえません。決定権もありません。

関連するQ&A