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裁量労働制と法定時間外労働について
お世話になります。中小IT会社に勤める者です。 異動で、就業関連をチェックすることとなりました。 会社は労基署に三六協定を提出しており法定時間外勤務を認められてます。 内容としては10時間/日、45時間/月、360時間/年の時間外勤務となっております エンジニアは裁量労働制を取っているのですが、上記法定時間外の 労働を行っている者が存在します。 具体的には、45時間/週の勤務を超えるスタッフもおります(非管理職)。 裁量労働の場合は時間外労働という概念がないのかと思うのですが……。 また、法定休日に出勤した当該エンジニアの労働時間については、 人事部門で、強制的に0時間の勤務へと修正しています (私が修正を命じられているのですが)。 勉強不足で大変恐縮ですが、会社の方針は違法ではないかと 思っております(特に法定休日に労働した分を0時間へ修正すること等)。 法律的に問題はないのでしょうか? 大変お恥ずかしですが、ご見識のある方からのご意見をいただけると 幸いでございます。
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- qq21
- ベストアンサー率34% (74/213)
タイトルと、質問内容がマッチしていません。 肝心の裁量労働制の協定内容、日何時間働くとみなすのか、その情報が欠けています。補足ください。でないと当否の判断ができません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
法定休日については,裁量労働制の対象外となりますから,法定休日に労働した場合には,実労働時間に基づいて休日割増された手当(1.35倍)を支払う必要があります。 法定外休日については,裁量労働制の対象外となっているのなら(このように規定していることはあまりありません),その日の所定労働時間以上法定労働時間までは1倍,それ以上は1.25倍の賃金を支払う必要があります。 裁量労働制の対象外となっていないのであれば(たぶんこちらのパターンでしょう),その日は1日のみなし労働時間だけ労働したとみなされます。そして週のみなし労働時間を合計したとき週の法定労働時間以上の労働をした計算になるのであれば,その超えた時間分は0.25倍の手当を支払う必要があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 給与の支払いにも関連してくるので 専門家へ相談してみます。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
まず、法定休日ですが「会社があらかじめ決めた法定休日」を出勤として、別の日に振り替えるのは問題がありません。ただし、週1日は必ず「休日」を設けなければいけません。法定休日とは、一般的に「法律で定めている週1日の休日」を指します。 例えば、週休二日の場合は、法定休日のほかに会社指定休日があり、会社指定休日はあくまで会社で定めているものであるため、この日に出勤した分については時間外手当の対象とはなりますが、休日出勤手当の対象外です。 まず、裁量労働制は「労働者の裁量に任せて労働してもらう」ことになっています。しかし、これはみなし労働制の一つと考えられているため、休日や時間外労働に対する割増賃金が発生します。(http://27.100.10.111/tech-column/jinjibubacknumber_026/ 専門業務型裁量労働制と割増賃金の考え方) つまり、1日の労働時間の上限である8時間を超える場合は、時間外手当の支給対象となります。休日出勤の場合は休日出勤の割増賃金の対象となります。 裁量労働制に時間外勤務の概念がないというのは誤りです。 今回の質問文で問題となるのは・・・。 1.36協定によって定めた月45時間を超過していること →協定を超えることを労使で合意していればこの限りにない。 2.法定休日の出勤時間をゼロとすること →支払うべき賃金の計算ができていないわけだから、給与未払いになる。労働者が知らないのであれば労働者に対する詐欺と同じ。 大きな問題はこの2点。労働基準法に違反しているばかりでなく、労働者と結んだ雇用契約を会社は反故にしている状態(こちらは民法の規定違反)ですから、訴えられたら負けです。 ちゃんと社労士なり弁護士なりを顧問に入れて労務管理しないと、手痛いしっぺ返しを食らうことでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 専門家へ相談してみます。
お礼
勉強不足ですみません。 出直してまいります。