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事務職の労働時間について

転職してもうすぐ3ヶ月の契約社員です。 職業は一般事務なんですが1日の労働時間が暇な日で7:30~20:30位で忙しい日は休憩も取れず、もっと長いです。試用期間が終わり契約するよう言われましたが契約書の内容もズサンでタイムカードもなく、もちろん残業代もつきません。正直やめようかと迷っています。事務職は給料が安いけど(今も安いです。)時間は短めだと思っていたのですが。こんなものなんでしょうか? せめて営業職の方より先に帰りたい...

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 契約書の内容もズサンで 契約書に書いてある内容で、法律に反する項目は無効とされます。 例えば、1日の就労時間は12時間で週6日勤務だなんて書かれていても、こちらは無効であり、 | (労働時間) | 第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 | 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 の規定が優先されますから、超過分は残業手当、休日出勤手当てを請求できます。 > タイムカードもなく、もちろん残業代もつきません。 こちらに関しても、使用者には労働者の勤務時間を把握する義務があります。 タイムカードが無いって事は、労働者の自己申告が最優先になります。 出退勤時刻はメモなんかに残しておくと、後で不足分の賃金を請求する際の根拠になります。 試用期間であっても「働いた分の賃金は支払う」「働かなければ賃金は支払われない」の、ノーワーク・ノーペイの原則は同じです。 -- これらは、いわゆる「サービス残業」といわれている問題です。 Yahoo!ニュース - サービス残業問題 http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/overtime_without_pay/ 今の仕事を続ける/辞めるは質問者さんの判断次第ですが、いずれの場合でも働いた分の賃金はしっかりと請求してください。 お近くの労働基準監督署で相談に乗ってくれると思います。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/ 上のような問題がはびこる背景には、働く側の ・そんな会社は他にもあるから仕方ない ・働かせてもらえる分働かねば などの意識の問題も多分にあると思います。

参考URL:
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/overtime_without_pay/
  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.3

事務職の経験ありますが、上記の労働時間は長いですね。 恐らく営業事務で、営業さんの書類なんかを作らされているのでは ないでしょうか? 残業手当がつかないとのことですが、何かの手当に含まれているような 規定が社内になければ、払わないことは違反です。 請求は大変ですけど、2年前まで遡って請求できますので、今からでも 勤務時間を手帳にメモし、残業の理由も記録してみてください。 私は以前いた企業で、嘘をつかれて入社してしまい、退職時に請求しました。 労働基準監督署などに相談して大変でしたが、意外とアッサリ払って もらえました。 タイムカードはある会社ですが、自分でも記録を取っていました。

  • hisahide
  • ベストアンサー率26% (36/138)
回答No.2

 残業については本当に色々なケースがありますよ。1番さんの仰るとおり、正社員だろうが職種だろうが関係無しです。  でも、残業代無しでその労働時間だとキツイ方に入ると思いますし、十分退職理由もしくは面接での転職理由で通じます。残業代が出ないのなら辞めて、条件のマシな所を探すことをお奨めします。  きっと見付かりますよ。そこまでがんばれたあなたなら。

  • masa2258
  • ベストアンサー率15% (8/52)
回答No.1

人を減らしている企業は結構あります。 その分、残業が多かったり・・・。 私も昔、そんなところに行ってました。 アルバイトが遅くまで残業して、正社員は定時上がりでよく飲みに行くような会社でした。 結局は、本人がそれでいいのかいやなのか、続けるのか辞めるのか、ということになります。 聞いてみて(相談して)、から今後を決めてはどうでしょうか。

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