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労働審判や訴えられるメリットを教えてください。

会社側が有期雇用者を契約期間満了前に解雇して(労働契約法17条違反)労働審判提起や訴えられた場合のメリットとデメリットを教えてください。 解雇予告手当を払えば17条の問題は解消され訴えられても会社は勝てますか?

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

 解雇予告手当とは労働基準法20条に基づくもので、有期契約に限らず全ての労働者に適用されます。  有期労働者の期間満了前解雇は、労働契約法17条に「やむを得ない事由」が必要であるとされていますが、解雇予告手当とは別のルールです。解雇予告手当さえ払えば「やむを得ない事由」をクリアしたことにはなりません。

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