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労働審判の申立について
知人のことですがよろしくお願いします。 昨年の9月と12月に労働審判で各々別の会社と争いました。 同じ裁判所だったので裁判所の事務官の方々が友人のことを覚えており、後者の労働審判の申立時には「前の事件と関連があるのか」等と色々と質問を受けたそうです。 その知人が3月を目途に別の会社を相手に労働審判で争うと言い出しました。しかし、過去2回までの裁判所に申立をすることには迷いが生じているようです。 そこで隣県の裁判所に申立を行って労働審判で争うことを考えているようで、ただ隣県には争う相手の会社もなく、知人が住んでいるわけでもありません。そんな条件でも知人は隣県の裁判所に申立を行うことはできるのでしょうか。 例えば知人の現在の勤務先が隣県にあり、移動や書類の提出等の時間と手間を考慮して隣県の裁判所に申立てることはできるのでしょうか。
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- kqueen44
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回答No.2
申し立てるのは可能。 しかし本来は本社がある県の地方裁判所で行われるので、相手の同意が必要です。 移動の手間がかかるのは相手も同じだから、片方の言い分だけで好き勝手に管轄裁判所を変えるのは難しい。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
回答No.1
隣県の裁判所に申立を行うことは可能ですが、申立てる裁判所は当事者(貴方と会社)が書面で合意しないといけません。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。