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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市民県民税について)

市民県民税の税額変更についてのお知らせ

このQ&Aのポイント
  • あなたの市民税・県民税の税額が変更になりました。
  • 被扶養者の前年の合計所得金額が控除基準額を超えているため、扶養控除と寡婦控除の控除額が減少しました。
  • 年末調整の間違いにより、控除超過が確認され、訂正された納付書が送付されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
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回答No.12

>息子の扶養 寡婦については H30.H29も該当していないということになりせんでしょうか? はい、「扶養控除」「寡婦控除」ともに適用できません。 >今回初めて市町村からの指摘でわかりましたが、過去のものについてはどうなるのでしょうか? 以下の3つのうちのどれかです。 ・「市町村」もしくは「国」の調査で発見される(発見後は今回と同じ) ・自主的に「修正申告」を行う ・調査によって発見されることもなく、自主的な修正申告も行われず時効にかかる (参考) 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm 『《コラム》税金にも時効がある?<2020年7月3日更新>|よねづ税理士事務所』 https://www.yonezu.net/column/1530.html

fukema
質問者

お礼

続いてお世話になります。 分かりやすくたくさんのことをご教示いただきありがとうございました。 とてもよくわかりました。いままでこんなことでよくやってきていたと大反省でございます。 あまりにレベルの低い質問ばかりでご回答にもお困りになられたことと存じます。そんな中本当に匙を投げることなくご丁寧にいろんな方向からご教示いただけました。 本当に感謝申し上げます。 なお、3つの内の選択肢の中、遡って修正申告しようと思います。明日税理士さんところに行きますのでお願いしようと思います。 これにてベストアンサーとさせて頂きます。 最後にもう一度本当にありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • SK8UH1
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回答No.11

>・私の給与所得控除後の金額が4740000円でした。 >500万以下、離婚、息子の総所得額38万以下としていたので寡婦扱いになっていたと思います。…… 経理担当の方には「不動産所得」があることは分かりませんし、息子さんの所得を調べる手段もありませんので、やむを得ないでしょう。 >令和2年は扶養親族の要件が触れられていないので寡婦控除該当としてよいという理解でよいでしょうか? いえ、fukemaさんの「合計所得金額」が500万円を超える場合は【適用外】です。 「給与所得控除後の金額」だけで4,740,000円ですから、たぶん超えると思いますが、12月31日まで待たないと確定はしません。 なお、「給与【所得】」と「不動産【所得】」が【去年と同じくらい】ならば「令和元年分の所得税の確定申告書」の控えが【参考】になります。 ※「参考」にする場合は、確定申告書「第一表」の「所得金額」欄の「合計」の金額を参照してください。 (参考) 『所得税……寡婦控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm >2 寡婦控除の対象となる人の範囲(【令和2年分以後】) >寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に【該当せず】、【次のいずれかに当てはまる人】です。納税者と【事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合】は【対象となりません】。 > (1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、【合計所得金額が500万円以下の人】 > (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、【合計所得金額が500万円以下の人】 なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。 --- 『所得税……ひとり親控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm >【ひとり親】とは、原則としてその年の12月31日の現況で、【婚姻をしていないこと】又は【配偶者の生死の明らかでない一定の人】のうち、【次の三つの要件】の【全て】に当てはまる人です。 > (3)【合計所得金額が500万円以下】であること。 >・息子の場合 103万未満で抑えた方がいいのでしょうか? 仮に、104万や105万円のように「ほんの少し稼ぎが増えるだけ」なら、「103万円」におさえるほうがよい(息子さんの稼ぎよりもfukemaさんの税の減額分のほうが多い)のは説明しなくてもお分かりいただけると思います。 >……その場合、収入が減って仕送りの金額が増えることになれば結局は同じことになるので社会保険の扶養に入る130万未満のところで考えるのがよいでしょうか? これは人によって考え方が【まったく】違うので、fukemaさんと息子さんで話し合って決めていただくしかありません。 ちなみに、私個人は「税金や保険料を気にして(働きたいのに)なるべく働かないようにする」「厚生年金保険(&健康保険)に加入しない」というのは【バカなんじゃないの?】と思っています。 もちろん、息子さんがまだ学生だったり病気だったりするなら話は別です。 >修正申告して12万近く出血することになったので所得税は結果増えたことになりましたが、【合計額】は変わらないというのはどういう意味になりますでしょうか? これは、「修正申告しても税金は払わなくてよい」という意味ではありません。 「給与から(強制的に)徴収されて国に納められる【源泉所得税】」と「自主申告で納める【申告所得税】」の関係を誤解している人が多いので「参考までに」述べたものです。 ですから、今回のように「本来受けられない所得控除を受けていたので納めるべき税額が不足していた → 訂正して不足分を納めた」ということと直接の関係はありません。 --- ちなみに、これも【参考】の話ですから誤解しないようにしていただきたいのですが、今回の場合、【原則を言えば】「fukemaさんの勤務先の会社」は【所得控除の計算を間違えていた → 国に納めるべき源泉所得税が不足していた】ので「年末調整のやり直し」をしなければなりません。 つまり、「扶養控除」と「寡婦控除」を除外して計算し、不足する「源泉所得税」をfukemaさんの給与から徴収して【会社が】【国に】納めるということです。 国に納めたら【改めて】【正しい】『給与所得の源泉徴収票』を発行してfukemaさん(と市町村)に交付します。 ※あくまでも「原則として」の話です。実際にやるということではありません。 --- 【仮の話】を続けます、 正しい『給与所得の源泉徴収票』の再交付を受けたfukemaさんは、すでに「修正申告」を済ませて不足分の所得税を【国に】納めてしまっているので、今度は【更正の請求】というものを行って【国から】【所得税の還付】を受けなければ「損」してしまいます。 しかし、よく考えれば、fukemaさんが直接【国に】納めようが、会社経由で【国に】納めようが、どちらにせよfukemaさんが【国に】納める所得税の金額は最終的には同じになります。 ですから、このようなケースでは【国(≒税務署)が】「fukemaさんの勤務先の会社」に「年末調整のやり直し(不足分の源泉所得税の納税)」を求めることはまずないわけです。(「絶対ない」とまでは言えませんが、誰にとっても無駄な手間ですから、行き違いがなければ「修正申告」だけで終わりになるでしょう。) (参考) 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族【等】の人数が異動したとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【徴収不足税額がある場合】の【年末調整のやり直し】については、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても【行う必要があります】。 --- 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html >……源泉所得税の納税はあくまでも【徴収義務者である会社】が納税をするのであって、受取人が確定申告をしたとしても【源泉徴収の義務は消滅しない】と考えられます。…… --- 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm >(1) 納める税金が【多過ぎた場合】や還付される税金が少な過ぎた場合 >【更正の請求】という手続ができる場合があります。…… ※不明な点は補足してください。

fukema
質問者

補足

続いてお世話になります。 再三にわたりご教示いただきありがとうございます。 (1)R1確定申告書大一表の所得金額合計は7438250でした。 今年の年末調整では寡婦、扶養ともに該当なしで提出いたします。 (2)103万に合わせて働く件ご意見いただきありがとうございます。よく103万の壁を超えないように云々と見聞きするので表面だけをとらえておりました。 (3)息子の収入はアルバイトであまり稼いでいないと勝手に思い、扶養も該当している・合計所得金額も38万超えていないと勝手に思い込んでおりました。※こういう考え自体が非常識な呆れたものでございました。 息子は大学卒業してからアルバイト形態で働いております。H26年12月生まれの現在25歳です。 息子に遡って収入について聞いてみたところ、R1は1,277,083(これは源泉徴収票で確認済み)、H30はR1と同額ぐらい、H29は180万ぐらいだったかも。とのことでした。 私の不動産収入がはいるようになったのは28年6月からです。27万/月 息子の扶養 寡婦については H30.H29も該当していないということになりせんでしょうか? 今回初めて市町村からの指摘でわかりましたが、過去のものについてはどうなるのでしょうか? ご教示いただければと存じます。

  • SK8UH1
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回答No.10

訂正と補足です。 ◯訂正 「寡婦控除」を受けるための条件は「死別(または生死不明)」と「離婚」で違ってきます。 また、令和2年以後は条件が変わります。 ややこしいので、「自分はどうなのか?」については税理士さんに確認したほうがよいでしょう。(私も間違えました。) 『所得税……寡婦控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm ※[2 寡婦控除の対象となる人の範囲(【令和2年分以後】)]を参照 ◯補足 「回答No.7」で触れましたように「合計所得金額」と「総所得金額【等】」は【別物】です。 ただし、所得が「給与所得」【のみ】の場合は、「給与所得の金額=合計所得金額=総所得金額【等】」と考えて問題ありません。(「雑損控除」がある場合を除く)

fukema
質問者

補足

続いてお世話になります。No.7再度見直しました。同じことの繰り返しを何度もおたずねして申し訳ございませんでした。 ・私の給与所得控除後の金額が4740000円でした。 500万以下、離婚、息子の総所得額38万以下としていたので寡婦扱いになっていたと思います。令和2年は扶養親族の要件が触れられていないので寡婦控除該当としてよいという理解でよいでしょうか? ・息子の場合 103万未満で抑えた方がいいのでしょうか? その場合、収入が減って仕送りの金額が増えることになれば結局は同じことになるので社会保険の扶養に入る130万未満のところで考えるのがよいでしょうか? ・扶養者がどこに住んでいようとも、住基ネット、マイナンバーで各市区町村での連携がされている旨理解いたしました。 もうひとつ繰り返しになりますがお聞きしたいことがございます。 「fukemaさんが納めるべき所得税の総額自体は変わりません。」というのは、「給与から徴収された源泉所得税」と「所得税の確定申告時に納める所得税」の【合計額】は変わらないという意味です。 修正申告して12万近く出血することになったので所得税は結果増えたことになりましたが、【合計額】は変わらないというのはどういう意味になりますでしょうか? ・税理士さんに聞くことはできます。sk8uh1様が書かれたようにこんなこともわからないのかというレベルなのでまずこちらでご質問させていただいた次第でございます。 SK8UH1様のご説明と添付していただく添付URLもわかりやすいです。この手の内容を検索して少し難しそうだとすぐに断念してしまいます。 SK8UH1様の事細かにご回答くださる内容がわかりやすくて大変ありがたかったです。改めてありがとうございます。

  • SK8UH1
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回答No.9

>年末調整で寡婦にしていなかったと思いますが… おそらく、経理担当者が気を利かせてくれたのでしょう。(あくまでも「推測」ですから正確なことは経理担当者に確認してください。) >……一人親ですが、年収500万以上です。寡婦ではないのではないでしょうか? 婚姻後に夫と死別したり離婚した人を「寡婦」と言いますが、「寡婦控除」という【所得控除(しょとく・こうじょ)】はすべての寡婦が受けられるわけではありません。 (参考) 『寡婦|goo国語辞書』 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%AF%A1%E5%A9%A6/ まず、「合計所得金額が500万円以下の人」は「寡婦控除」が受けられます。 ※すでに触れていますが「収入」と「所得」は【別物】です。合計所得金額が不明な場合は税理士さんに確認してください。 --- 次に「合計所得金額が500万円を超える人」は【条件付きで】「寡婦控除」が受けられます。 具体的には、以下の国税庁の記事の解説にあるように「扶養親族がいる人又は生計を一(いつ)にする子がいる人。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。」という条件になっています。 『所得税……寡婦控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ここでの「扶養親族」は「子以外のすべての親族」が対象ですが、親族なら誰でもよいわけではなく、以下の国税庁の記事の【四つの要件】を満たしている必要があります。 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >【扶養親族】とは、その年の12月31日……の現況で、【次の四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 --- 『所得税……扶養控除……「親族」の範囲|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q8 --- 「生計を一にする」については以下の記事を参照してください。 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 「他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人」については、「fukemaさん【以外の】息子さんの親族」が息子さんを扶養親族として申告していないということです。(一人の人を複数の親族が扶養親族として申告することはできません。) (参考) 『所得税……扶養控除……兄弟で扶養している場合の扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q5 >息子の源泉徴収票  >(1)給与支払い 1,277,083 >(2)給与所得控除額の金額 627083 >(3)所得控除の合計額 380,000 >(4)源泉徴収税額 12,600 です。 >(2)はどこから来る金額でしょうか? >(3)は固定で決められた金額なんでしょうか? >所得が38万超えをしているというのがここの金額のことでしょうか? 「回答No.7」で詳しく解説していますので今一度ご覧ください。 >生年月日で照合するのでしょうか? >同姓同名がいるのでは?と考えたりしますが。 >県外に住んでいる息子の住所を記載するところもないので。。。 まず、「都道府県」や「市町村」などの「地方自治体(地方公共団体)」は「自治体」ですから、「その自治体独自のルール」があることを理解してください。 つまり、すべての市町村がまったく同じルールで動いているわけではないということです。 つい先日も、福岡市が「押印の義務全廃」を発表して話題になりました。 もちろん「国や県のルール」で決められているものは除きますが「他の市町村とは違うルール」で行政が行われていくわけです。 このように「各自治体ごとのルールの違い」はありますが、どの自治体でも住民の転出・転入が常にあるので、当然各自治体は互いに連携・協力して行政の運営を行っています。(連携・協力しないと、転出した住民はその自治体にとって「行方不明者」になってしまいます。) そもそも、そうやって自治を行ってきたところに「マイナンバー」の運用が始まったことで「各自治体の連携」はより強固かつスムーズになってであろうことは想像に難くありません。 ですから、fukemaさんが考える以上に「市町村の税務調査」も容易になっていると思います。 --- 息子さんの件ですが、私自身は市町村の役所勤めでもなく「内輪の話」を聞かせてくれる人もいないので、外部には出ない行政事情については【分かりません】。 分からないので「推測」しかできませんが、前回の回答で触れましたように「従業員の現住所と住民登録地の市町村が異なる」場合は『給与支払報告書』に「住民登録地」を付記して「現住所の市町村」に送付するのが【一般的】です。 ですから、マイナンバーがなかった時代は「現住所の市町村」の職員さんがその都度「住民登録地の市町村」に「給与支払報告書が提出されたのでうちで課税しますよ」と「住民登録地の市町村」に連絡していたのだと【思います】。 マイナンバー導入後は、そういう手間をかけなくても連携ができるようになっているとは思いますが、「個人情報が~!」と騒ぐ人も多いので【現時点で】どこまでの情報が共有可能になっているのかは私にも【分かりません】。 (参考) 『給与支払報告書の提出先は現住所|TabisLand』 https://www.tabisland.ne.jp/column/2018/0116_2.html 【所沢市の案内】『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/keiri/kyuuhouteisyutsu.html >[給与支払報告書の提出義務がある従業員の方]の項を参照 --- 『住民基本台帳等 > 住基ネット|総務省』 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/index.html 『[PDF]電子化・マイナンバーの導入に伴う課税実務について|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_content/000406461.pdf ※古いPDF資料です。現時点の状況を正確に反映しているわけではありませんのでご注意ください。 ***** ◯備考 税理士さんには安くない報酬を支払っていると思いますが、顧客であるfukemaさんからはこのような簡単な質問もできないのでしょうか? できいないとすれば何のための税理士なのかちょっと疑問に思ってしまいます。 もちろん、私は好きで回答しているので遠慮なく質問してもらっていいのですが、単純にそう感じたので……。 ※不明な点は補足してください。

  • SK8UH1
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回答No.8

>(1)息子は確定申告はしていないですがこれはよいのでしょうか? 原則を言えば、「所得税の確定申告」は【所得がある人すべて】が行う必要があります。 しかし、現在の日本の税制には「源泉徴収制度」というものが同時に存在するので、「源泉徴収制度だけで所得税の納税が完結してしまう人」などは「所得税の確定申告」をしなくてもよいことになっています。 (参考) 『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm --- 具体的なルールは、以下の国税庁の記事で解説されています。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm 息子さんは「給与所得がある方」に該当しますので、「大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。」という一文が当てはまります。 なお、「勤務先が複数ある(掛け持ち勤務している)」場合や「給与以外の収入がある」場合などは、「1ヶ所の勤務先が行う年末調整」だけでは「所得税の精算」が完了しません。 その場合は、【別途】【納税者自身が】【すべての所得を合算して】【所得税の精算(所得税の確定申告)】をする必要があります。 ※「掛け持ち勤務」の場合、年末調整は「掛け持ちしている勤務先のうち、どこか1ヶ所の勤務先」しか行うことができません。 ※また、当然ながら「掛け持ちしている他の会社が支払った給与(および徴収された源泉所得税)」は一切考慮されずに「源泉所得税の精算(年末調整)」が行われます。 ※「給与以外の収入」に関しては「年末調整」の制度自体が適用されませんので、必然的に「所得税の精算(所得税の確定申告)」が必要になります。 (参考) 『【源泉所得税】……年末調整のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm >……その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税……の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 >このため、1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき所得税……額を一致させる必要があります。 >この手続を年末調整といいます。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 >(2)……私が払い出さなければならないものはないのでしょうか? もちろんあります。 「修正申告」というのは「納めるべき所得税が不足していたので、申告内容を訂正のうえ不足分を納税する」ための手続きです。 ですから、税理士さんから「不足分の所得税の納税」を指示されるはずです。 (参考) 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm なお、「fukemaさんが納めるべき所得税の総額自体は変わりません。」というのは、「給与から徴収された源泉所得税」と「所得税の確定申告時に納める所得税」の【合計額】は変わらないという意味です。 たとえば、【仮に】「給与から徴収された源泉所得税」が何らかの理由で「間違って1万円多く徴収されていた」のであれば、「所得税の確定申告時に納める所得税」は1万円少なくなります。 >……住民税と所得税は別物と考えないといけないということでしょうか? はい、完全に別物です。 「源泉徴収制度」は「所得税」の制度で、付随する「年末調整」も「所得税」の制度で、「住民税」は一切無関係です。 「所得税の確定申告」もその名の通り「所得税」の制度です。 「源泉徴収制度」によって【強制的に前払いさせられた】「(源泉)所得税」の【過不足】を「所得税の確定申告」によって精算することになります。 --- 一方、「個人住民税」は【市町村】が「道府県民税」と「市町村民税」の【両方をまとめて】課税・徴収することになっています。(東京都は「都民税」、特別区は「特別区民税」) 課税するには「住民一人ひとりの所得(など)の情報」が必要になりますので、【毎年】住民一人ひとりに「個人住民税の申告書」を提出してもらうことになっています。 ただし、「所得税の確定申告」をした人は、そのデータが国から市町村まで回ってきますので「個人住民税の申告書」を提出する必要がなくなります。 他にも「収入が給与のみ」の人で【なおかつ】「勤務先から市町村に給与支払報告書が提出されている人」なども提出する必要がありません。 ちなみに、勤務先に提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』は、個人住民税の『給与所得者の扶養親族申告書』と統合した様式になっています。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。 --- 「個人住民税」は「地方税」なので「条例によるルールの違い」もありますが、このような基本的なルールは日本全国どの自治体でも共通です。 詳しくは「1月1日に住んでいた市町村」のルールを確認してください。 (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >(3)……本来ならば扶養なしとしないといけなかった。扶養無しで計算しなおすと所得税も住民税も変わってくる。ということでよいでしょうか? はい、単純にそういうことです。 税法上は…… ・「扶養控除」と「寡婦控除」を間違って申告した   ↓ ・その分「所得控除額」が増えた=「課税所得」が少なくなった   ↓ ・その間違った「課税所得」をもとに「所得税」と「住民税(の所得割)」が計算された   ↓ ・間違いが発見され、「住民税(の所得割)」については市町村がすでに訂正した   ↓ ・「所得税」の訂正はこれから ということです。 >現在私が住んでいるところから息子は住民票を移していません。息子の勤務先が給与支払報告書を提出した市役所と私が住まいしている市役所と連動しているのでしょうか? >私と息子が親子関係だというのがわかるのでしょうか? まず、税金と「住民票」は関係がありません。 「所得税」は【国税】ですから、日本のどこに住んでいても(どの市町村に住民登録していても)ルールは同じです。 一方、「個人住民税」は「1月1日に住んでいた市町村」が課税することになっています。 ですから、事業主(≒雇い主)も「従業員が1月1日に住んでいた市町村」に『給与支払報告書』を提出しなければなりません。 このように「どこに住民登録しているか?」は原則として「税金とは無関係」です。 --- なお、息子さんのように「現住所と住民登録地の市町村が異なる」場合は『給与支払報告書』に「住民登録地」を付記して「現住所」に送付するのが【一般的】だと思います。(もちろん、実際にどう処理されたのかは勤務先に聞かないとわかりません。) (参考) 『給与支払報告書の提出先は現住所|TabisLand』 https://www.tabisland.ne.jp/column/2018/0116_2.html 【所沢市の案内】『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/keiri/kyuuhouteisyutsu.html >[給与支払報告書の提出義務がある従業員の方]の項を参照 --- 「親子関係」については、「fukemaさん自身が息子さんを扶養親族として税務申告している」のですから、わざわざ調べるまでもなく「親子であることは自明」でしょう。 ※不明な点は補足してください。

fukema
質問者

補足

続いてお世話になります。一つずつ読ませていただきました。本当にありがとうございます。 税理士さんから以下の回答が来ました。 2019年の息子様の所得が38万円超であったとのことで、扶養控除38万円→(対象外)に修正 (2)上記に関連して寡婦控除の適用対象外となるため、寡婦控除27万円→(対象外)に修正 以上2点より、38万円+27万円=65万円課税総所得金額が増加した結果、追加納付額が「132,700円(所得税のみ)」となります。 ※65万円×20.42%(所得に応じた税率。復興特別所得税含む)=132,700円 質問でございます。 年末調整で寡婦にしていなかったと思いますが… 一人親ですが、年収500万以上です。寡婦ではないのではないでしょうか? 息子の源泉徴収票  (1)給与支払い 1,277,083 (2)給与所得控除額の金額 627083 (3)所得控除の合計額 380,000 (4)源泉徴収税額 12,600 です。 質問でございます。 (2)はどこから来る金額でしょうか? (3)は固定で決められた金額なんでしょうか?所得が38万超えをしているというのがここの金額のことでしょうか? 「親子関係」については、「fukemaさん自身が息子さんを扶養親族として税務申告している」のですから、わざわざ調べるまでもなく「親子であることは自明」でしょう。 質問でございます。 生年月日で照合するのでしょうか? 同姓同名がいるのでは?と考えたりしますが。 県外に住んでいる息子の住所を記載するところもないので。。。

  • SK8UH1
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回答No.7

>息子の「給与所得等にかかる市民税・県民税通知書」に基礎33万 所得控除合計33万となっております。課税標準総所得297000円となっております。 >所得金額が38万を超えていないということではないのでしょうか??? 「所得金額」と「課税標準(課税所得)」は違います。 これについては、「回答No.2」で触れた「収入と所得の違い」「所得と課税所得の違い」を知ることで理解できます。 ***** (詳しい解説) 「所得」は、「収入」から「必要経費」を差し引いた【残額】のことで、いわゆる「儲け」のことです。 たとえば、「不動産による収入」から「修繕費」や「固定資産税」などの必要経費を差し引いて残ったのが「不動産所得」になります。 ・不動産収入-必要経費=不動産所得 ※なお、「青色申告の特典」を使っている場合は、さらに「青色申告特別控除額」を差し引いた残額が(税法上の)「不動産所得の金額」となります。 --- 同じように「給与による収入」からも「必要経費」を差し引けますが、給与に関しては【誰もが同じように】【無条件で】「給与所得控除(きゅよしょとく・こうじょ)」というものを差し引くルールになっています。 ・給与収入-給与所得控除額(最低額55万円)=給与所得 ※よく混同されますが「給与所得控除」は「所得控除」ではありません。(まったく別の控除です。) ※息子さんの場合、給与以外に収入がなければ「給与所得の金額=合計所得金額」となります。 (参考) 『「収入」と「所得」の違いは何ですか?|北区』 http://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zekin/shotoku.html 『所得税……給与所得控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に自動計算フォームがあります --- ちなみに、少々専門的になりますが、「税法上の所得の合計額」には「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」の【3種類】があります。 今回の質問ではそれぞれの違いまで知る必要はないので割愛しますが、詳しく知りたい場合は以下の記事を参照してください。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※ページ下段の「総所得金額、合計所得金額、総所得金額等の関係(図)」を参照 --- このようにして計算した「所得(≒儲け)の合計額」をもとに「所得税」と「住民税」を算定するわけですが、この「所得の合計額」に直接税率を適用することは【しません】。 なぜかと言うと、「所得の合計額」は同じでも納税者ごとに「担税力(≒税金を負担する能力)」は違うので【なるべく公平に課税できるように】【所得控除(しょとく・こうじょ)】という制度が設けられているためです。 この「所得控除」の全容については長くなるので省略しますが、詳しく知りたい場合は以下の記事を参照してください。 (参考) 『所得控除とは?14種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- さて、14種類ある所得控除ですが、最終的には【14種類すべて】の所得控除額を合計して「所得の合計額」から差し引きます。 その【残額】が「課税所得(課税される所得金額)」というもので、住民税では「課税標準」などとも呼ばれます。 「所得税」「住民税(の所得割)」は、この「課税所得(課税される所得金額、課税標準)」に税率を適用して税額を算定します。 ・所得の合計額-【所得控除の合計額】=課税所得   ↓ ・課税所得×税率=所得税(住民税の所得割) --- ということで、息子さんの「所得の合計額」である627,083円から「所得控除の合計額」の33万円を差し引くと「297,083円」となり、通知の内容と一致します。 ・627,083円-330,000円=297,000円(1,000円未満切り捨て) この「297,000円」は、あくまでも【息子さんの事情を考慮した】【税額を決定するためだけに用いる】【便宜上の数字】であって、「息子さんが儲けた金額」である「所得の金額」【ではない】のです。 >今年の年末調整は以下ご教示いただいている内容でするとよいですね? これは息子さん次第です。 「今年も同じくらい稼ぐつもりだ」ということなら「48万円」は確実に超えるでしょうから「扶養親族なしで申告」以外に選択肢はありません。 一方、「年末までどうなるか分からない」ということなら助言したように「とりあえず扶養親族なしで申告しておく」のが無難でしょう。 いずれにしても、会社にとって「源泉徴収事務」というのは「本業とは関係ない余計な手間」でしかないので、迷ったらまずは「経理担当者に相談する(担当者の意見を聞く)」のがよいと思います。 (参考) 『年末調整の話(2010-08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html

fukema
質問者

補足

何度もご教示いただきありがとうございます。 今までご助言いただいたのを復習しております。 「たとえば、fukemaさんだけでなく、お子さん自身も「所得税の確定申告」をしていれば、国(≒国税庁)のデータベース上で簡単にチェックできます。ただ、日本の場合は「会社員」や「パートタイマー」など「確定申告しなくてよい人」が多いので、必然的に市町村の調査で発見されるケースが多くなります。」 (1)息子は確定申告はしていないですがこれはよいのでしょうか? 税理士事務所にこの旨報告しました。修正申告作成提出していただくことになりました。 (2)いずれにしても、「fukemaさんが納めるべき所得税」の総額自体は変わりません。あくまでも「税法上(所得税法上)の処理の仕方」の話です。とご助言いただきましたが、私が払い出さなければならないものはないのでしょうか? 住民税を3期4期プラス3万円ずつ追加徴収されますのでどうなのかなと思いました。 国税】である「所得税」と【地方税】である「住民税(市県民税)」では「ルールを作るための法律」そのものが違うからです。とご助言いただいております。住民税と所得税は別物と考えないといけないということでしょうか? (3)息子の職場から給与支払報告書が提出されます。私は年末調整で息子を扶養親族に該当としてしまっていました。これが誤りだった。本来ならば扶養なしとしないといけなかった。扶養無しで計算しなおすと所得税も住民税も変わってくる。ということでよいでしょうか? まだ合点がいかないところがございます。こちら何度もお聞きして申し訳ございません。 現在私が住んでいるところから息子は住民票を移していません。息子の勤務先が給与支払報告書を提出した市役所と私が住まいしている市役所と連動しているのでしょうか? 私と息子が親子関係だというのがわかるのでしょうか? 以上、ご教示いただければと存じます。

  • SK8UH1
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回答No.6

【fukemaさんの勤務先の会社】が行う「年末調整」について補足です。 --- 年末調整の時期になると『給与所得者の扶養控除等申告書』などを会社に(再)提出しますが、【提出時点では親族の合計所得金額がはっきりしない】というケースがよくあります。 というよりも、本来は「12月31日まで(1年が終わるまで)」待たないとその年の税法上の所得は確定しないので【そもそも年末調整という制度自体に無理がある】のです。 --- ですから、「合計所得金額が48万円を超えるかどうかはっきりしないので提出できない」という場合は、「とりあえず48万円を超えると仮定して扶養親族などは申告しないでおく」のが【無難】です。 そして、年が明けて「合計所得金額が48万円【以下】であることはっきりした」場合は、【別途】「所得税の確定申告」で(国に直接)「扶養親族などを申告する」ことできちんと所得控除が受けられます(所得税が精算されます)。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。 >なお、当初提出した申告書の記載内容に【異動があった場合】には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- ちなみに、この場合(扶養親族などが増える場合)、会社としては従業員から改めて申告がない限り「年末調整のやり直し」を行う義務はありません。(fukemaさんも報告の義務はありません。) なお、仮に会社に異動の(訂正の)申告をする場合は(源泉所得税が還付になるので)「翌年の1月末日まで」の期限があります。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【年末調整のやり直しをしない】場合には、役員や使用人本人が、【確定申告によって】所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。…… >……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の【翌年の1月末日以降であっても】行う必要があります。 ***** ◯扶養手当(家族手当)について 「扶養手当(家族手当)」の支給条件は会社によって異なりますが、「税法上の扶養親族の有無」や「健康保険の被扶養者の有無」などを【参考】にすることが【多い】です。(そうしておくと「支給すべきかどうか」の判断が簡単だからです。) ですから、もし勤務先の会社で「扶養手当(家族手当)」の支給がある場合は、支給条件を確認しておくことをお勧めします。 (参考) 『給料の1割を占める「手当」とは?平均は2万円(更新日:2019年02月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/

fukema
質問者

補足

続いてお世話になります。わかりやすくご説明いただき誠にありがとうございます。しかしながら、まだ頭の中で理解できていないところがございます。頓珍漢な質問をしているかもしれませんが付記させてくださいませ。 息子の「給与所得等にかかる市民税・県民税通知書」に基礎33万 所得控除合計33万となっております。課税標準総所得297000円となっております。 所得金額が38万を超えていないということではないのでしょうか??? あと、私の会社では扶養手当ございません。 今年の年末調整は以下ご教示いただいている内容でするとよいですね? 「合計所得金額が48万円を超えるかどうかはっきりしないので提出できない」という場合は、「とりあえず48万円を超えると仮定して扶養親族などは申告しないでおく」のが【無難】です。 そして、年が明けて「合計所得金額が48万円【以下】であることはっきりした」場合は、【別途】「所得税の確定申告」で(国に直接)「扶養親族などを申告する」ことできちんと所得控除が受けられます(所得税が精算されます)。

  • SK8UH1
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回答No.5

>……息子に確認してみましたら給与収入1277083円 給与所得627083円となっていました。 仮に、息子さんの収入がその給与【のみ】であれば、息子さんの「合計所得金額」は「給与所得の金額」そのままの「627,083円」ということになります。 >……130万は超えていないので社会保険は扶養。税務上は扶養ではなかったということになりますか。 おおむねそういうことになりますが【保険】と【税金】は分けて考えてください。(「保険のルール」については後述します。) 税法上は、おっしゃるとおり扶養ではなかった(正確には、「扶養親族に該当しなかった」ということになります。) (参考) 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件の【すべて】に当てはまる人です。 >(3) 年間の合計所得金額が【48万円】以下(令和元年分以前は【38万円】以下)であること。 >……今年の年調のときのことも扶養について相談するとよいですね? はい、そうしてください。 --- ちなみに、今回のような「市町村が行う税務調査」は【よくあるケース】です。 ですから、税理士が関与した申告でこういう初歩的なミス(親族の所得の確認漏れ)が起こるのはちょっと意外でした。 ※ためしに「扶養控除 是正」のようなワードで検索してみてください。たくさんの関連記事が見つかるはずです。 --- なお、「扶養控除等の申告のミス」は、今回のように「市町村の調査」によって発見されるケースが多いですが、当然「国の調査」で発見されることもあります。 たとえば、fukemaさんだけでなく、お子さん自身も「所得税の確定申告」をしていれば、国(≒国税庁)のデータベース上で簡単にチェックできます。 ただ、日本の場合は「会社員」や「パートタイマー」など「確定申告しなくてよい人」が多いので、必然的に市町村の調査で発見されるケースが多くなります。 --- 「確定申告しなくてよい人」の場合は、「市町村→税務署→勤務先の会社」という流れで【国から】確認が来ます。 この場合、「会社」が従業員に確認の上「年末調整のやり直し」をして【源泉所得税の不足分】を従業員の給与から徴収して国に納めることになります。(「住民税」については今回のように市町村が是正処理します。) --- ちなみに、「fukemaさんの勤務先の会社」も【原則として】「年末調整のやり直し」はしなければなりません。(腑に落ちないかもしれませんが「源泉所得税」のルール上はそうなっています。) ただ、fukemaさんが「修正申告」するなら最終的に「国の税収」の過不足はなくなるので「原則どおりではない柔軟な対応(≒会社は年末調整をやり直さなくてよいという対応)」がなされる可能性【も】高いです。 このあたりは「国(≒税務署)の判断次第」ではっきりしたことが言えませんので【修正申告する前に】勤務先にも報告しておいたほうが【無難】です。(税理士さんなら当然知っていることなので相談してください。) いずれにしても、「fukemaさんが納めるべき所得税」の総額自体は変わりません。あくまでも「税法上(所得税法上)の処理の仕方」の話です。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html >……変更前年税額527100円→変更後586100円 住民税の場合、扶養控除33万円・寡婦控除26万円なので、減額される「所得控除額(しょとく・こうじょ)」の合計額は「59万円」です。 住民税の「所得割」の税率が「10%」ですから、「59万円×10%=59,000円」で特におかしなところはないですね。 ※「所得控除」は14種類ありますが、「所得税」と「住民税」で金額が異なるものがあります。 (参考) 『所得控除とは?14種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ >給与特別徴収額は変更前・変更後はかわりなし。普通徴収税額変更前243,800円 変更後302,800円という案内が来ました。 「特別徴収」と「普通徴収」は「住民税の徴収方法の違い」でしかないので「税の総額」そのものは変わりません。 とはいえ、役所(の職員さん)も間違うことはあるので、自分でもチェック(検算)しておくべきものではあります。 ちなみに、住民税は「すべて特別徴収(給与から差引き)にする」ことも可能なので、希望する場合は税理士さんに依頼してください。(「所得税の確定申告書」で選択するだけです。) もちろん、給与からの徴収額が増えるので、勤務先には「給与以外の所得がある」ことは分かってしまいますのでその点は注意してください。 (参考) 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|地方税共同機構(全国地方税務協議会)』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いです。 --- 『所得税(確定申告書等作成コーナー)>手順6 住民税に関する事項を記入する|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order6/3-6_01.htm >給与・公的年金等に係る所得【以外の】所得に係る住民税の徴収方法の選択 ***** ◯健康保険の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度について 「公的医療保険」のうち「健康保険」と「共済組合」には「被扶養者」の制度があります。 「被扶養者」の制度をざっくり一言で言うと「自分の家族を【保険料タダで】加入させてもらえる制度」ということになります。 もちろん、「保険料タダ」なので「家族なら誰でも」というわけにはいかず、「保険を運営する団体」の【審査】を受ける必要があります。 そして、審査に通った後も「原則として年に1回」再審査(資格の再確認)が行われて、再審査が通らなけれ脱退しなければなりません。 --- この「被扶養者の資格」の審査基準(認定基準)は「保険を運営する団体」【ごとに】微妙に(場合によっては大きく)違っています。 ですから、「自分が加入している健康保険(共済組合)の運営団体」のルールを確認しておくことが大切です。 ちなみに、ネットの情報の多くは「全国健康保険協会」という団体が運営している健康保険(通称「協会けんぽ」)の審査基準です。 「全国健康保険協会」以外の団体には「◯◯健康保険組合」「◯◯共済組合」があります。 たいていの団体はWebサイトも立ち上げているので、そこで審査基準を確認できる場合が多いでしょう。 なお、団体への各種届け出は「勤務先の会社経由」になるものがほとんどなので、通常は「会社の保険担当の部署」に確認してもわかります。 --- 「運営団体【ごとに】微妙に(場合によっては大きく)違っている」としましたが、国(≒厚生労働省)から「審査基準の目安」が示されているので、その目安から逸脱する団体はありません。 たとえば、「原則として年収130万円未満」という【目安】が示されているので、そこはどの団体も横並びです。 (参考) 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 >[70年代までの収入基準は健保組合が独自に決めていた] --- 『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001945.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html 『事業主・加入者のみなさまへ「令和2年度被扶養者資格再確認について」」|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/info20721/

  • SK8UH1
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回答No.4

不要かもしれませんが、念のためもう一点補足しておきます。(最初回答で解決していれば読まなくても大丈夫です。) --- 「税理士さんが確定申告されています」という一文があったので、勝手に「fukemaさん自身には給与所得が【ない】」と解釈してしまいましたが、「給与所得【も】ある」場合について補足しておきます。 「給与所得【も】ある」場合は、(お子さんだけでなく)fukemaさん自身【も】職場で「年末調整」を受けるわけですが、【別途「所得税の確定申告」をするならば】、やはり年末調整はあまり気にしなくて大丈夫です。 --- つまり、【仮に】、fukemaさんの勤務先の会社が行う「年末調整」に間違いがあったとしても、税理士が「所得税の確定申告」を【正しく】行っていれば問題ないということです。 別の言い方をすれば、「税理士が(給与所得の)年末調整の間違いを発見し、訂正したうえで申告書を作成すれば問題ない」となります。 もちろん、年末調整にも間違いがないのが一番なので、(給与所得【も】ある場合は)事前に税理士さんに相談しておくことをお勧めします。

fukema
質問者

お礼

続いてお世話になります。 結局私のほうは市民税・県民税額変更納税通知書として変更前年税額527100円→変更後586100円、給与特別徴収額は変更前・変更後はかわりなし。普通徴収税額変更前 243,800円 変更後302,800円という案内が来ました。 

fukema
質問者

補足

何度もお詳しい内容ありがとうございます。 私は会社の年末調整と個人で不動産収入があります。 会社の年末調整で扶養一人としていました。 息子に確認してみましたら給与収入1277083円 給与所得627083円となっていました。 息子の収入は130万は超えていないので社会保険は扶養。税務上は扶養ではなかったということになりますか。 とりあえず、税理士さんに今回の件報告、修正申告をお願いして、今年の年調のときのことも扶養について相談するとよいですね?

  • SK8UH1
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回答No.3

一点補足です。 --- 所得税の「修正申告」をすると(「所得税の確定申告」と同じように)国(≒税務署)から地方公共団体に【申告書のデータ】が送信されます。 通常は、この段階で「住民税額の変更」が行われるわけですが、今回はすでに「市町村の役所」の独自調査で「申告の間違い」が発見され変更が済んでいますので、改めて市町村から通知が来ることはありません。 --- もちろん、国から送られてきた「修正申告書のデータ」と「市町村が保有しているデータ」に相違があれば、改めて「住民税額の変更」が行われ、その通知が届くことになります。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >【所得税……の確定申告書】を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- ちなみに、前回の回答でも触れましたが、【一部の従業員】については国(≒税務署)に『給与所得の源泉徴収票』が提出されます。 しかし、この『給与所得の源泉徴収票』の【データ】が(申告書と同じように)地方公共団体に送信されることは【ありません】。 理由は単純で、「事業主(≒雇い主)」から『給与支払報告書』が市町村に提出されるため、別途国からデータを受け取る必要がないからです。 (参考) 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|地方税共同機構(全国地方税務協議会)』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いです。

  • SK8UH1
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回答No.2

※長文です。 >一日4時~5時間、週休二日?でアルバイトをしています。 >私はアパート代と若干の仕送りをしています。 >これが38万を超えていたからでしょうか? 「アパート代と若干の仕送り」は【無関係】です。 市役所からの通知にあるように、お子さんの「合計所得金額」が38万円を超えてしまったことが原因ですが、その合計所得金額に「アパート代と若干の仕送り」は【含めない】ということです。 --- ちなみに、少し専門的な話をすると、この場合の「仕送り」は【(親から子に)贈与された財産】とみなされます。 「贈与された財産」には(所得税や住民税ではなく)【贈与税】がかかります。 ただし、「生活費」などのために贈与された財産は原則非課税なので、一般的な仕送りなら贈与税のことを考える必要はありません。(※質問とは関係がないので、ここではこれ以上詳しくは触れません。) (参考) 『贈与税……贈与税がかからない場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm >どうして控除が超えている確認をされたのでしょうか? 「控除が超えている……」ではなく「合計所得金額が(38万円を)超えている……」ですね? では、「どうして(お子さんの)合計所得金額が(38万円を)超えているかどうかの確認をされたのか?」というと「超えていると(子の親が)扶養控除や寡婦控除を受けられないから」であり「受けられないのに(間違って)申告してしまっている人がいるから」です。 ようは、いわゆる「税務調査」が行われたということで、「国税局」や「税務署」など【国の役所】だけでなく、【市町村の役所】も「税務調査」を行っています。 --- なお、調査方法そのものは実に単純で、【お子さんが勤めている会社が】【お子さんが住んでいる市町村の役所に】【給与支払報告書】というものを提出しているので、それを見れば簡単にお子さんの所得の確認(調査)ができます。 --- この『給与支払報告書』の中身自体は『給与所得の源泉徴収票』と同じです。 ただし、『給与所得の源泉徴収票』は【一部の従業員】の分だけが【国(≒税務署)】に提出されるのに対して、『給与支払報告書』は【すべての従業員】の分が【市町村(の役所)】に提出されるという違いがあります。(この仕組みのおかげで、多くの給与所得者は住民税の申告をせずに済んでいます。) もちろん、「従業員本人」には必ず『給与所得の源泉徴収票』が交付されます。 「なぜ、そういう違いがあるのか?」についてはさらに長くなるので割愛しますが、ようは【国税】である「所得税」と【地方税】である「住民税(市県民税)」では「ルールを作るための法律」そのものが違うからです。 ※ちなみに、「税務署」は「国税」のみを取り扱う【国の役所】ですから、間違って「住民税」などの「地方税」の相談をしないようにご注意ください。 (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >「給与所得の源泉徴収票」は、【給与等を支払った全ての方】について作成し交付することとされていますが、【税務署】に提出するものは、次のものに【限られています】。 >[3 提出時期等] >……また、【市区町村へ提出する「給与支払報告書」】は、税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と【異なり】、【全ての受給者の給与支払報告書】を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の【市区町村に提出します】。 --- 『源泉徴収票とは別物!給与支払報告書のすべて|オフィスステーション 年末調整』 https://www.officestation.jp/nencho/article/580/ --- 【町田市の案内】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >次の方は原則申告の必要はありません >4.給与収入のみで勤務先から【給与支払報告書】が市民税課に提出されている方 >年末調整の時に間違っていたというところからでしょうか? 「お子さんの勤務先の会社」が行う「年末調整」は【無関係】です。 ※「年末調整」は「(給与から徴収した)源泉所得税の過不足の精算手続き」のことですが、「年末調整をしても・しなくても」「年末調整が正しくても・間違っていても」、つまり「源泉所得税の過不足精算が間違っていても」【合計所得金額】自体には影響が【ありません】。 ***** 他の方の回答に「補足」がありましたので、一応そちらにも回答しておきます。 >息子の住民票を移していませんでしたが、給料情報は行くのですか? はい、『給与支払報告書』は【住民票とは関係なく】「従業員が1月1日に住んでいた市町村(の役所)」に提出しなければならないことになっています。 もちろん、「事業主(≒雇い主)」が間違って「従業員が(実際には住んでいないのに)住民登録している市町村」に提出してしまうことはあります。 (参考) 『給与支払報告書の提出先は現住所|TabisLand』 https://www.tabisland.ne.jp/column/2018/0116_2.html >昨年年末調整の時に103万越えているかどうか微妙かもしれないという話しをしていた記憶があります。 本来、「収入の金額」と「所得の金額」は【別物】ですが、【給与に限れば】「給与の収入金額」と「給与の所得金額」は【連動】します。 具体的には…… ・給与の収入金額【103万円】=給与所得の金額【38万円】(令和2年からは48万円) です。 (参考) 『「収入」と「所得」の違いは何ですか?|北区』 http://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zekin/shotoku.html 『所得税……給与所得控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に自動計算フォームがあります >今年の年末調整の申告書類記入の際に気をつけないといけないということでしょうか? 前述の通り、「年末調整」によって「合計所得金額」が変わることは【ありません】ので特に気をつけるべきこともありません。 ちなみに、「年末調整の申告書類記入」で変わるのは(「所得金額」ではなく)「課税所得(かぜい・しょとく)=課税される所得金額」です。 ※この「所得と課税所得の違い」についてもっと詳しく知りたい場合は以下の記事が参考になります。(頁の一番最後の図を参照) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ >私の所得税も修正申告しないといけないでしょうか? はい、お子さんの「合計所得金額」が38万円を超えているのが間違いなければ(国税である所得税の)修正申告が必要です。 ちなみに、「市町村」からも「国(≒税務署)」に連絡が行くはずですが、「国税」は【自主申告】が原則なので、国が(納税者に代わって)修正してくれることは【ありません】。 (参考) 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm >税理士さんが確定申告されていますのでこの案内のことを報告しないといけないでしょうか? いえ、fukemaさん自身で修正申告できるなら必ずしも報告する必要はありませんが、今後も付き合いが続くなら速やかに報告すべきでしょう。 >その際、息子が昨年末にアルバイト先からもらった源泉徴収表が必要になりますでしょうか? いえ、「お子さんの合計所得金額が38万円を超えている」ことが【確実】なら不要です。 とはいえ、税理士さんとしては「税理士としての責任」がありますから「自分の目で『給与所得の源泉徴収票』を確認したい」と思うかもしれません。 --- なお、もし税理士さんに渡す場合は「原本」ではなく「コピー」にしてください。(「原本」は本人が保管しておくべきものです。) ちなみに、本人(この場合はお子さん)が「所得税の確定申告」をする場合でも『給与所得の源泉徴収票』の添付は【不要】になりました。 (参考) 『[PDF]源泉徴収票等の添付が不要となりました|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_01.pdf

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