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妻の市民税県民税について
どなたかわかる方お願いします。 本日2015年1月に市民税県民税の 納付書が届きました。 内容は市長からで 種別は市民税・県民税 期別は第四期 金額は2000円です。 私は2013年9月を最後に働いていません。 2014年3月に入籍し旦那の扶養になりました。 2014年の9月頃にも納付書が届き、扶養に入る前の分かと思い支払いましたが、今回のは一体いつの分なのでしょうか? 市役所の手違いという事も有り得るのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
2013年9月まで働いていたのなら,2013年には所得があったということです。 そうすれば2014年度の住民税がかかります。 2014年度の住民税は普通徴収で4分割であれば6月,8月,10月,翌年1月の月末までに納税しますから,第4期分の納付書がきてもなんらおかしくありません。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
ここで聞くより市役所に行って問えば親切に教えてくれますよ 扶養に入ってることと税金は無関係です 市民税県民税は2013年1月~2013年12月までの収入に対する税金を2014年6月~2015年5月の間に支払います だから、2013年9月までの収入に対する税金の第四期だと思いますが...............
質問者
お礼
早々の回答ありがとうございました。 まだ生後間もない乳児がいる為、なかなか外出できないので、もし何らかの手違いならば出向かなければ…と思っていましたが支払うもののようでした。
お礼
詳しくありがとうございます。 イマイチ仕組みが分からなかったのですが、よくわかりました!