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市民県民税の税額変更についてのお知らせ
- あなたの市民税・県民税の税額が変更になりました。
- 被扶養者の前年の合計所得金額が控除基準額を超えているため、扶養控除と寡婦控除の控除額が減少しました。
- 年末調整の間違いにより、控除超過が確認され、訂正された納付書が送付されます。
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>息子の扶養 寡婦については H30.H29も該当していないということになりせんでしょうか? はい、「扶養控除」「寡婦控除」ともに適用できません。 >今回初めて市町村からの指摘でわかりましたが、過去のものについてはどうなるのでしょうか? 以下の3つのうちのどれかです。 ・「市町村」もしくは「国」の調査で発見される(発見後は今回と同じ) ・自主的に「修正申告」を行う ・調査によって発見されることもなく、自主的な修正申告も行われず時効にかかる (参考) 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm 『《コラム》税金にも時効がある?<2020年7月3日更新>|よねづ税理士事務所』 https://www.yonezu.net/column/1530.html
その他の回答 (11)
給与を支払う会社は、源泉徴収で徴収した所得税を税務署に申告する訳です。 税務署は、その申告された所得と、所得を得た人の名前と金額を、所得を得た人の住所を管轄する市区町村役場に通知します。 通知された市区町村役場は、世帯で名寄せして、所得から住民税を計算して、住民税の請求を行います。 あなたの年末調整の中に、あなたのお子さんが入っており、分離するならその子供の分の控除はあなたが受けることは出来ない訳です。 でも、お子さんが、あなたの生計の中に入っていながら、控除を受けることのできる金額以上を稼いでいれば、あなたの所得から控除できないということになる訳です。 控除できないので、貴方の税額が上がりますよという通知ですね。
お礼
ご教示いただきありがとうございました。
補足
息子の住民票を移していませんでしたが、給料情報は行くのですか? 昨年年末調整の時に103万越えているかどうか微妙かもしれないという話しをしていた記憶があります。 今年の年末調整の申告書類記入の際に気をつけないといけないということでしょうか? 私の所得税も修正申告しないといけないでしょうか? 税理士さんが確定申告されていますのでこの案内のことを報告しないといけないでしょうか?その際、息子が昨年末にアルバイト先からもらった源泉徴収表が必要になりますでしょうか?
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お礼
続いてお世話になります。 分かりやすくたくさんのことをご教示いただきありがとうございました。 とてもよくわかりました。いままでこんなことでよくやってきていたと大反省でございます。 あまりにレベルの低い質問ばかりでご回答にもお困りになられたことと存じます。そんな中本当に匙を投げることなくご丁寧にいろんな方向からご教示いただけました。 本当に感謝申し上げます。 なお、3つの内の選択肢の中、遡って修正申告しようと思います。明日税理士さんところに行きますのでお願いしようと思います。 これにてベストアンサーとさせて頂きます。 最後にもう一度本当にありがとうございました。