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市県民税について
市県民税についてですが、扶養控除において、妻と重複していた為、扶養控除を除外した請求が来ました。昨年については、仕事をしていない期間があった為、収入よりも控除額が多く税額も5000円ほどでした。ところが新たな請求では10万近い税金の請求となっております。この場合妻の扶養控除よりも私の扶養控除にしたほうが、有利なのでしょうか?また支払期日が今月末となっており急なことで困っております。期日についてもも少し延ばせないのでしょうか?ご指導お願いします。
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>この場合妻の扶養控除よりも私の扶養控除にしたほうが、有利なのでしょうか? いいえ。 住民税の税率は所得に関係なく同じ(10%)です。 なので、どちらが扶養にしても同じです。 ただ、奥さんの所得が少なくてが扶養控除分を引ききれていないなら別ですが…。 >また支払期日が今月末となっており急なことで困っております。期日についてもも少し延ばせないのでしょうか? 事情が認めららればいいでしょう。 とにかく、その旨役所に申し出してみることですね。
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- QES
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回答No.1
支払い期日が今月末というのは、平成22年度市県民税の4期分ですよね。 平成22年度市県民税は平成21年中の所得に対して課税されるものであり、 平成21年の年末調整か確定申告の数値を基に(平成22年6月に)課税されるものです。 年末調整をされているか確定申告をしていながら、かつ課税されて半年以上過ぎていながら、いまさら扶養をどちらが取ればいいのかというのは愚問です。