- 締切済み
市民税の間違い
今年7月に送られてきた私の市民税納付書で既に、8月末に2期分は支払済なのですが、10月末支払の為納付書を見て(今さらながらなのですが。。。。)びっくり!! 22年の給与の合計が、給与明細の合算額と違う事に気づきました。 主人の扶養の事を気にかけながら働いていたのですが、 給与明細;86万円 通知書;116万円 私の市民税プラス、主人の(今年3月末で退職し、自身で支払うため通知書で払う) 市民税の配偶者控除が0になっている事を、恥ずかしながら今日気付きました。 市役所に行って確認するのはもう手遅れでしょうか? 22年度収入:1~3月 24万円 5~7月 33万円 9~12月 29万
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
きちんと市役所に確認した方が良いです。 尚配偶者控除については、「給与所得控除後の額」が38万円未満で無い限り適用外です(社会保険料控除後ではありません)。 再度確認を。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
平成22年分の収入を元にして、平成23年に課税される市民税です。 給与明細の合計が86万円で、市の課税通知で116万円?となると「人間違い」かなにかでデータが違ってるのでしょう。 あるいは外に30万円の給与収入があったのかですが、覚えがなければ、市の間違いです。 「変ではないか?」と市に連絡をして確認しましょう。 なお「修正申告が1年どうのこうの」という意見は間違いです。本来修正申告は確定申告書の提出をしてる者が「税金が増える」時にするものです。これを言うなら更正の請求ですが、元々貴方は市民税の申告をして課税されたわけではないので、更正の請求ではなく課税への異議申し立てをすべきです。 ただし、既にその期間は過ぎてますので法的に争うよりも、単純に「違うと思うよ」と市当局に伝えればよいのです。 夫の市民税の計算の上で控除対象配偶者になってないというなら、夫の市民税の更正と貴方の市民税の更正が同時にされるはずです。 また、現在の還付加算金の率は年率4,3%なので、相当納めた額が大きくないと利息(還付加算金)は期待できません。これは計算上算出がされても一定金額以上にならないと切り捨てられるためです。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>市役所に行って確認するのはもう手遅れでしょうか? いいえ。 貴方の書いた情報に間違いないなら、今まで払った市民税は還付されます。 ただし、利息はつかないでしょう。 ご主人の市民税は、今後払う予定の税額が控除の差額分(配偶者特別控除から配偶者控除になった7万円の控除額の増に対する10%)減額されます。
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
市役所の誤りなら、今からでも修正は効きますよ。 明日にでも、市役所に行ってみてください。 減額分が、市民税4期より少なければ、4期を減額修正して4期の納付書を送付し直して、それで4期を納付。 4期で吸収しきれなければ、3期を納付後還付を受けるか、担当者と話をして3期の減額修正後に速やかに納付するようにすればいいかと思います。
さてさて・・・。 市民税の修正申告の時効は、1年なんです。 自治体が、扱ってくれるかですよね・・・。 当方は自営で確定申告時に、役人が1桁間違ったパソコン入力した明らかな誤りでも、1年過ぎた理由で中々取り合ってくれませんでした。 税金の支払いを借金して払ってたのに・・・。 確定申告の当方の書類と役人が入力した書類・書類関係・借り入れ関係の書類を以って、時効が有るが職権で修正しる事に。(金額も多く当然と思いましたが・・・) 間違いから12.5ヶ月目の発覚でした。 どうなるか不明ですが、一度、役所の税務課相談しか有りません。 もしかして、職権で処理する可能性もあります。 以上。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
単なる市役所でのデータの入れ間違いですので、役所の税金担当課に電話すれば済む話です。徴収しすぎた税金は利息がついて戻ってきますので明日にでも連絡して下さい。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 明日、市役所に行って聞いてみます。
お礼
ありがとうございました。 明日、ダメもとで市役所に行って聞いてみます。