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一時所得の取り扱いについて

ふるさと納税の自己負担額の上限を計算する方法を教えてください。 従来は年金と株の配当金の合計収入額をベースに計算しておりました。(ネットで見つけたエクセルでの簡易の計算式を利用) 今年は一時所得がありましたので、上限額がアップすると踏んでます。 この場合、一時所得分すべてを加算した額を収入として上限額を計算すれば良いのでしょうか?この考え方に間違いないんだろうと思っているのですが確信したく質問させていただきます。迷った理由は一時所得を受け取った際の書類に「一時所得から¥50万-を差し引いた額の半分が課税対象になります。」との文言がありましたので少し迷いました。¥50万-を引いた残りの半額が計算ベースになることはないですよね?慣れないことですので不安になりお尋ねしました。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

「ネットで見つけたエクセルでの簡易の計算式」というものをご提示いただかないと、判断できないと思います。その計算式が置かれているページのリンク情報でも結構です。 基本的に、所得税額も住民税額も課税『所得』をベースにしますから、「従来は年金と株の配当金の合計『収入』額をベースに計算しておりました」というのが、そもそも間違っている可能性もあります。 ・年金収入額から計算した『雑所得』額 ・配当を総合課税(?)で申告した『配当所得』額 ・一時所得から50万円を差し引いた額の半分の額 これらをもとに、ふるさと納税の限度額は計算されます。 正しく計算するためには、上記に加えて各種『所得控除』の種別と額も必要です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

「ふるさと納税の自己負担額の上限」って何ですか?普通は実質自己負担額が2000円になるように寄付額を決めるので,自己負担額の上限は2000円です。自己負担が2000円となる控除上限額のことでしたら,ネットで見つけたエクセルでの簡易の計算式を利用するのではなく,自分で正しい計算してみればすぐにわかります。 エクセルでの簡易の計算式がどんな計算をしているのかわからない以上,一時所得分すべてを加算した額を収入としてよいかどうかはわかりません。

sohchan
質問者

補足

質問の仕方がおかしかったですね!お尋ねしたかったのは 自己負担額が¥2000-に収まる所得の計算方法についてでした。 例えば、収入額が¥500万-だった場合凡そ¥5~6万-寄付金であれば自己負担額が¥2000-に収まりますよね? この¥500万-の内訳の中に一時所得を額面通り加算しても良いか(それとも、額面から¥50万-を引いた残りの半額だけが加算可能か)どうかをお尋ねしたかったのです。 判りにくかったようで申し訳ありませんでした。 一時所得の内容によって変わりますか? このお金は一時所得として処理されますとの案内文は確認してます。 よろしくお願いします。

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