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これは何所得ですか?

こんにちは 満期保険金は、満期保険金に加算される「配当」も含めて一時所得の計算をするとお伺いしました。 例えば、 満期保険金:300万円 配当金:2,000円 支払保険料:295万円 ならば、 一時所得:300万円 + 2,000円 - 295万円 -特別控除額50万円(これ以外の一時所得がない場合) となるのですが、 この満期金300万円の受取人が別の人で、後から保険会社から配当金のみ「計算が完了しました」ということで振り込まれました。 この場合の2,000円は、「一時所得」で計算するのでしょうか。「雑所得」で計算するのでしょうか。

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  • minosennin
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回答No.1

「一時所得」で間違いないと思います。 下記法令のとおり、剰余金・割戻金で、満期保険金の支払を受けた後に支払いを受けるものも一時所得となります。この場合「一時金の受取人が別人である場合を除く」ような規定は見当たりませんので、規定通り「一時所得」と解釈できます。 所得税法施行令183条2項  生命保険契約等に基づく一時金の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該一時金に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 一  当該一時金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該一時金とともに又は当該一時金の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の一時所得に係る総収入金額に算入する。

pkweb
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ありがとうございました。

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