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20万以下の副収入は所得金額に加算されるのか?
サラリーマンで20万以下の副収入があり、この収入は10%の源泉徴収をされて受け取っています。(つまり納税済み)そして、20万以下なので、確定申告の必要がないことはわかっているのです。 では、所得金額には、加算されるのでしょうか?加算されるかされないかで、所得上限のある児童手当などに影響しそうです。どなたか教えてください。
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絶対に大丈夫かと問われるとなかなか難しいのです。 厳密には、このサラリーマンで20万円以内の他の所得の申告不要制度は、国税のみが対象になっており、住民税では本来申告義務があります。 したがって、その20万円以下の副収入を住民税のほうで申告せざるを得なくなった場合など、国税では加算されないが住民税では加算されると言うことないとは言い切れません。 しかし、国税のほうでは、確定申告しない限り、所得として勝手に加算されることはありません。
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1.サラリーマンで給与所得者である場合、特殊な例をのぞき、業務委託等による雑収入があっても、20万円以下だと確定申告する必要はなく、確定申告しなければ、所得金額には当然含まれません。 2.そのかわり、源泉徴収された10%分の税金については、給与の収入が少なくてその一部が還付されるかもしれないときでも、還付されませんし、また医療費控除だけで確定申告を行うこともできません。 3.確定申告をする場合は、すべての所得を合算しますが、給与所得者で年末調整のみで完結するサラリーマンの場合は、20万円以下の他の所得について確定申告する義務はありません。
お礼
2及び3については承知しておりました。 1に関してですが、確定申告しなければ”所得として含まれない”とは、いただいたURLには記載されていませんが、本当に大丈夫でしょうか?
- yuyuyukikikigak
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所得とは、普通、あなた様ご自分に、入ってくる収入すべてのことをさすのではないでしょうか?あなた以外の人の収入にすることができたら、当然加算されないと思います。 減税した金額と、自動手当てに影響を与える上限の金額とを比較なさればよいと思います。
お礼
ありがとうございます。やはりされそうですか・・・。
お礼
なるほど。勉強にもなりましたし、安心できました。 この度は、ありがとうございました。