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一時所得の税金
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3721145.html 遠い知り合いの話しですが、スポーツ選手で企業から 1億円の契約金が入ると聞きました。 契約金なので一時所得ですね? これまた知りあいが税理士(本物?)に聞いたら、 5000万が税金でもっていかれると言われたそうです。 単純に50%??? 具体的な計算は教えてもらっていませんので税理士か怪しいです。 それはちがうような気がして、こちらで質問することにしてみました。 ふだん給与所得の納税計算はしているので、慣れているのですが、 一時所得は見当がつきません。 もし1億円の一時所得が入るとすると、具体的な計算はどのように なるのでしょうか? 独身と考え、細かい控除は考えなくても構いません。
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プロスポーツ選手であれば、年俸のほかに契約金も受け取った年の事業所得になり、所得税の課税対象となります。 仮に、契約金・年俸などの収入合計が1億円で、必要経費が0円とすると、所得税は約3700万円、住民税が約1000万円、個人事業税約500万円となりますから、税理士さんがいうように半分は税金となります。 ただし、3年以上の期間特定の者と専属契約を結ぶことにより、一時に受ける契約金で、その金額がその契約による報酬の2年分以上であるものの所得である場合は、平均課税という軽減措置がありますので、これを用いると所得税は約2600万円になります。(住民税には平均課税がありません)
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- debukuro
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一時収入の所得は総合譲渡と一一時収入の合計の半分です それに他の所得を合算した額に課税されます 一億円の収入だけだったらその半分が所得になります 所得に課税されるので税金に五千万円持って行かれるなんてことはありません せいぜい二千五百万円でしょう
お礼
回答ありがとうございました。 そう聞いて安心しました。 課税されるのは通例半分なんですね。 そういうふうな回答を見たことがあります。 詳しい方ですね。 またさらに疑問ができたら、同カテゴリーに 質問させて頂きますので、そのときは よろしくお願いします。
お礼
すばらしいです。 涙がでてきました。 今回は締め切らせて頂きますが、 詳細が理解できていないので、また 疑問があったら同カテゴリーに近日中に 質問させて頂きます。 そのときお時間ありましたらフォロー くださいませ。