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契約書の債務不履行に関する規定について
- 契約書における債務不履行に関する規定について、一方の契約者が相手の債務不履行を指摘しなかった場合でも、その契約者の権利は依然として有効であり、今後の指摘や別の権利の行使に影響を与えないことを示しています。
- この規定は、相手方が契約書の条項を履行する要求権を失わず、契約書の条項の一部のみを行使した場合でも、今後の要求権の行使や他の権利・権限・救済措置の行使を妨げないことを明示しています。
- したがって、契約書における債務不履行に関する規定は、一部の条項の行使が他の条項の行使を妨げることなく、契約者の権利を保護するために設けられていることを意味しています。
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"The failure or delay of either Party to require performance by the other Party of any provision of this Agreement shall not affect its right to require performance of such provision 「いずれかの当事者が他の当事者による本合意書の規定の履行の要求を怠り、または遅延した場合であっても、当該規定の履行を要求する権利に影響を及ぼさない。」 failureは、過誤(=間違い)ではなく、懈怠(=やるべきことをやらないこと)の意味です。 nor shall any single or partial exercise of the same preclude any further exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy. 「また、かかる権利の一項目または一部(だけ)を行使した場合であっても、(後で)当該権利(の残りの部分)を更に行使し、または他の権利、権限、救済手段を行使することを妨げない。」 「これまで黙っていて、いまさら急に○○しろなんて酷いよ!」 「『○○してくれればいいよ』って言ったじゃない!?今更他のことまで言い出すのは卑怯だよ!」 →「何言ってるの。ここに、ちゃんと書いてあるでしょ。契約に書いてあることは、全部きっちりやってもらう権利があるんです」 ということです。
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>The failure or delay of either Party to require performance by the other Party of any provision of this Agreement shall not affect its right to require performance of such provision nor shall any single or partial exercise of the same preclude any further exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy. 「この協約のいかなる規定について、一方の当事者が相手方の履行を求めることに過誤または遅延がある場合でも、その規定の履行を求める権利に何ら影響を及ぼすものではなく、それのさらなる履行、またはその他の権利、権限、乃至は救済の履行を、同じく妨げるものではない。」 間違った要求でも、間違いを正したうえで応えなさいよ、ぐずぐずしていて要求するのが遅くなったとしても、遅れたなりに応じなさいよ、そういうミスがあっても、他の事と相殺しようとしちゃ駄目ですよ(「お宅、あの時しくじったんだから、こっちのこのミスは見逃してよ」とかとか)、ということかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 御蔭さまで大まかな文意が理解できました!
お礼
詳しいご回答ありがとう御座います。 契約書の類いを翻訳するのは初めてのため、懈怠のような法律用語は存じ上げませんでした。 またこちらで別の質問を投稿するかと思いますが、再度お力添え頂けたら幸いです。