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裁定についての不服の理由の制限について

83条2項の規定による裁定に不服がある場合、対価の額については183条に基づく提訴、それ以外については行政不服審査法に基づく異議申立となっているのは何故でしょうか。

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  • palpal_jk
  • ベストアンサー率53% (34/63)
回答No.1

結局、金銭の問題(対価の額)は利害関係人同士による当事者対立構造により(つまり当事者同士で)決めたほうが、特許庁長官や経済産業大臣を相手に行うより、いいのでは?ということだね。裁定自体に不服があるときは、特許庁長官や経済産業大臣を相手に行うしかないということでは?

bonpei
質問者

お礼

なるほど、そういうことですか。ありがとうございました(お返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした)。

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