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不服申立ては情報の内容も含みますか

例えば不開示などの処分についての不服がある場合、開示しろという異議申し立てができますが、この他、意味的には、内容についての不服も含むのでしょうか? 例えば行政が法に抵触している企業などを指導しそれが開示された場合、指導内容について不服があるとき、その内容について異議申立てはできるのでしょうか?

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  • kqueen44
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回答No.1

行政指導は法的強制力のない「お願い」なので、指導内容に不服があっても裁判(不服申立)はできません。 情報公開は義務なので違法に公開を拒絶することはできません。なので「公開しろ」と不服を申し立てることは可能です。 行政指導は義務のない事実行為。なので住民からも行政に対し強制的に行政指導を行わせることはできませんし、行政指導の内容を指定することも出来ません。 書式さえ整っていれば届け出ることはできるかもしれないけれど、認めらはしないと予想されます。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり処分自体に対しての異議ということですね。

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