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行政不服審査法11条3項について

行政不服審査法11条3項に「総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる」とあるのですが「不服申立ての取下げ」 を行うには、どのようにするのでしょうか。

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回答No.1

総代には他者を代表してまとめて取り下げる(=争いを終わりにする)権限はないというだけのことなので、原則通り、各自が自ら取り下げればいいということです。総代がいても一部の者が独自に取り下げることも可能であり、仮にそうなったとしても、取り下げていない他者の不服申し立てには影響を与えません。

tenacity
質問者

お礼

ご回答くださり、誠にありがとうございました。 感謝申し上げます。 大変助かりました。 またよろしくお願いします。