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第三者による不服申立

行政不服審査法による異議申し立ては、当事者だけではなく第三者の立場からも行うことができるのでしょうか? たとえば、問題があると噂の介護施設の内部告発者が行政に指導や処分を求めました。 その結果処分がでました。 A)その処分は法の精神に則った妥当なものですが、介護施設の経営者は納得できない。 B)その処分は法の精神にそぐわない経営者に甘いもので、内部告発者は納得できない。 このように当事者と第三者の不服の可能性がありますが、行政不服審査法における不服申し立てにおいては、AのみならずBの場合も認められているのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.1

一般的な回答ですが、法4条1項は不服のあるものと規定しており、主体を社分の相手方等に限定していません。 そのため、不服のあるものであれば原則不服申立ができます。 行政不服審査法の条文もご確認いただければと思います。 事例でも、処分の根拠法令に反対の規定がない限り、できます。、

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました!条文をみてみます。

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