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源泉所得税還付についての疑問
- 特例納付を適用して年末調整を行ったが、還付金額を誤って計算してしまった。
- 5月分に係る源泉所得税の還付申請は可能か?
- 7月10日納付分の返金義務と税務署への還付申請について詳細を知りたい。
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理解を助けるために、従業員が一人として例を上げます。 7月10日に納付した源泉所得税が10、000円だった。 7月から12月にかけて源泉徴収した額が4万円だった(つまり預かっている)。 年末調整をしたら、還付金がでて、その額が45,000円だった。 7月から12月にかけての預金40,000円をそのまま還付して、5,000円を24年1月から源泉徴収した額から還付するか、税務署に「源泉所得税の年末調整過納額の還付請求」を出して還付をうけるのが手順です。 この5、000円を還付してしまったということは、会社の預り金額ではないお金から「返してしまった」ということです。 言い方を変えると「会社が税務署に変わって立替えて本人に還した」わけです。 事例の場合には、源泉所得税の年末調整過納額の還付請求をします。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm URLの中に3つほどPDFファイルがあります。 注意点は、本人に直接還付をする手続きが原則なので、今回のように「会社が立替えて還付してしまってる」ときには、本人からの委任状が必要な点です。 考え方としては、7月10日に納付した分を誤って納付したので還付してくれというのではなく、年末調整の結果でた還付金を会社が立替えて還付してしまったという捉え方をします。 これは7月10日の段階では、納めすぎになるかどうかわからないで、法令にしたがって納付しただけなので「誤納」にはならないということです。 平成24年7月10日に納期がくる源泉徴収税額から「年末調整の超過額」として5,000円引いておさめて、それを会社が立替えて支払った分に充当する手もありますが、その間に会社の決算がはいると「立替金?なに?」ということになり、説明が面倒ではないでしょうか。 一日でも早く還付してあげたかったので、税務署への還付手続きをする前に、会社で立替えてはらったということです。 処理ミスと捉えられてるようですが、ミスではないですよ。 会社に立替払いできる余力がある時には、採用してる方法です。
お礼
hata79 様 初めまして。 ご丁寧な、しかもすごく分かりやすく具体例を使用してのご回答を 頂きまして、誠にありがとうございました。 なかなか、どなたからも回答を頂けなかった為、年明けに税務署へ 確認しよう・・・となかば諦めていましたので、確認及びお返事が 遅くなりましたことをお詫び申し上げます。 7月10日納付分まで還付したのは、処理ミスではないのですね? 優しいお言葉をありがとうございます。ホッとしました。 会計的に考えると、預かり金がマイナスになるので、 会社が立替払いをしたことになる、というところまでは私も わかったのですが、処理ミスと考えていた為、これが原因で 税務署に還付申請をしても容認してもらえるのかどうか、 心配でなりませんでした。 お教え頂いた書類を作成し、来年、申請することに致します。 「一日でも早く還付してあげたかったので、税務署への還付手続きを する前に、会社で立替えてはらったということです。」 この2行は、私にとってすごく救いとなる文章でした。 これで、すっきりした思いで年越しできます^^ hata79 様も、どうぞ良いお年をお迎え下さいませ。 本当にありがとうございました。