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源泉所得税の半期納付時の過不足

この4月から今の会社の経理を担当しています。 源泉所得税は半期分ずつの納付の会社なのですがまもなく納付の時期が近づいているため帳簿をみたらなんかヘン??? よくみたら前任者が1月の納付時に本来なら今回納付すべき1月支給給与で預かった所得税まで納付していました。(末日締め・翌5日払いの会社です) 帳簿にあわせると、今回の納付は5ヶ月分しかないのですが、5ヶ月分納付ということでいいのでしょうか?それとも、6ヶ月分納付して、前任者が余分に納付した分は雑損として処理したほうがいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yuu-yuu
  • ベストアンサー率58% (20/34)
回答No.1

こんにちわ  今回は5ヶ月分払えばいいのです。納期の特例をうけているので1月と7月に払いますが、原則は毎月です。特例を受けていても毎月払っても問題ありません。

surinrin
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、特例で年2回ってことになっているだけで、半年分まとめて納めろ、ということではないですよね。預かっている分だけ納めれば問題ない、ということで納付したいと思います。

その他の回答 (2)

  • Saltana
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

#2さま  年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。  したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与も年末調整の対象となります。  よって支払いベースで考えると2/5~翌年1/5支払いの給与及び賞与の合計額で年末調整をします。  ちなみに源泉の納付額は、実際に預かってる分(年末調整分も含む)と納付した分に差額がなければ問題ないとおもいます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2668.htm
surinrin
質問者

お礼

なるほど、年末調整はそれほど大きくは絡んでこないようですね。社員が少ないので0から計算してもたいしたことないのですが(年末調整を行っていない社員もおりますし)、預かっている分と納付した分に差額がでないよう、ちょっと注意して作成したいと思います。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

税法上では確かに1月5日支払分を前年に支払っているのはおかしいので今回は5ヶ月分納付ということで間違いはありません。 ただし、前年の年末調整がどうなっているかも考慮する必要があります。 もし前年の年間の収入を2月5日~1月5日で計算しているとすると、変更することにより今回の年末調整では2月5日~12月5日支払の11ヶ月分で計算することになります。 もちろんその修正が正しいのですが、そのために損失を被る従業員さんもいるかもしれないですし、年収が下がったと思う方もいるかと思います。 もしくは何かそのような経理をしている理由もあるかもしれません。 上司もしくは社長に今後の方針を相談してそのうえで正しい方向に修正すべきかと思います。

surinrin
質問者

お礼

ありがとうございます。 昨年の7月に給与規定が変わり、末日締め末日払いから翌5日に変わったため、前任者が勘違いしていたのかもしれません(即日払いだと、帳簿が0になるように納付すれば間違いないですからね)。 社長と相談して、とりあえず今回は6月末までに支払った給与の預り金を納めようと思います。

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