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プログラムの著作権について
知人(法人)からプログラムの修正依頼があったのですが、 著作権は知人のものではなく、別の業者に作って もらったもののようです。 プログラムの修正は、数十行程度のごく小さな 修正なのですが、これは著作権違反になります でしょうか? 自分でも少し調べてみたら、古い資料の 著作権法20条2項3号に 「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラム の著作物を当該電子計算機において利用しうるように するため、またはプログラムの著作物を電子計算機に おいてより効果的に利用しうるようにするために必要な 改変」と書いてあったのですが、なにぶんシロウトなので これを読んでも、結局いいのかダメなのか明確に 分かりませんでした。どうかお教えください。
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