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プログラムの著作権について
知人(法人)からプログラムの修正依頼があったのですが、 著作権は知人のものではなく、別の業者に作って もらったもののようです。 プログラムの修正は、数十行程度のごく小さな 修正なのですが、これは著作権違反になります でしょうか? 自分でも少し調べてみたら、古い資料の 著作権法20条2項3号に 「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラム の著作物を当該電子計算機において利用しうるように するため、またはプログラムの著作物を電子計算機に おいてより効果的に利用しうるようにするために必要な 改変」と書いてあったのですが、なにぶんシロウトなので これを読んでも、結局いいのかダメなのか明確に 分かりませんでした。どうかお教えください。
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ご質問の内容は、arekoreさんが依頼を受けた改変(法律用語上は「改変」です)が、プログラムを作成した業者の著作権を侵害するかどうか?ということですね。 著作権を侵害するかどうかの判断は、改変する部分の分量ではなく、改変がプログラムの目的(どのような結果を返すことを目的に作られているか)を変更してしまうのか否かということになります。 知人の方の使用するコンピュータ上ではプログラムが(うまく)動作しない場合に、動作するようにプログラムを改変することは、著作権を侵害する行為にはなりません。 arekoreさんが依頼を受けた行為とはそのような行為ではありませんか? 法的解釈とは別に、知人の方とプログラムを作成した業者の間の契約では、改変についてどのような規定になっているか確認する必要があると思います。契約によっては改変に条件がつけられている場合(他者による改変を禁止したり、無断改変の場合には業者からのサービスを爾後受けられなくなったりなど)があると思います。契約条件を遵守しないと、今後プログラムの使用に支障を来たすことがあるかもしれません。
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- foetida
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プログラムの著作権は契約で別段の定めのない限り、依頼した法人に帰属するものと思われます。著作権法十五条。 要するに問題ないと思います。