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著作権法の、実演を放送する場合の報酬を書いた条番号
著作権法に次のようにあります。 第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。 第九十二条に従って放送する場合は、放送事業者は実演家に報酬を払わなければならないと思いますが、そのことは著作権法の第何条に書いてあるのでしょうか。 だいぶ探したのですが見つかりません。放送のための固定物等による放送の場合は第九十四条第二項に書いてあることは分かったのですが...。
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- Segenswind
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- purunu
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お礼
たいへんよく分かりました。 有り難うございました。