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マンション賃貸収入と経費
2018年に、自宅マンションを貸し出すためにリフォームをしました。ちなみにその費用は数十万円でした。 2018年中は入居者がなく収入ゼロで、2019年3月から入居者が入り、収入が出始めました。 今年の確定申告で、昨年の不動産収入で、一昨年に支払ったリフォーム費用は経費として認められるのでしょうか。 国税庁のページを読んでも、今一つ理解出来ませんでした。アドバイス宜しくお願いします。
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「自宅だった」となると、自分で住むためのリフォーム(後日気が変わって貸した)なのか、もともと賃貸するためのリフォームなのかが判然としない(言葉だけでは信じられない)のを理由に、経費にするのはもちろん、下記のような資産にするのもまずは「否認される」可能性が大きいと思います。 私など、不動産賃貸業を営んでいて、自宅用駐車場などはすでに何十年も前から自宅前に存在しているのは税務署は百も承知しているはずなのですが、自分で使うのか賃貸するのか「曖昧だ」とケチをつけられて資産計上を拒否されたことがあります。 言うだけではなく、証拠だてたほうがいいと思います。 つぎに、賃貸のためのリフォームだと認められても、リフォーム費用は資産になりますので、原則として経費にはならず、減価償却です。つまり法定の耐用年数で割った1年分しか収入から引けません。 例外的に、リフォームでも、1件10万円以下なら経費にできますし、特例で30万円以下なら経費にできる制度が延長延長で来てましたので、2018年も30万円以下なら経費にできるかもしれません。 が、例えば31万円だと、「30万円は経費にできて、残りの1万円だけが経費にならない」というのではなく、31万円全体が経費にならないような仕組みだったと思いますので、「数十万円」なら、上記の原則通り、全体が経費にならないと思ったほうがよさそうです。 税法は、かくのごとく落とし穴をたくさん仕掛けていますので、注意してください・・・ と書きたいところですが、我々のような納税する事業者には厳しいですが、納税しないが数が多い一般人には甘いところがあります。 税理士としっかり相談して、利用できる制度は利用されることをお勧めします。
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- KoalaGold
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リフォームは資産価値を上げるための支出なので減価償却です。一年の収入に対しての経費では落ちずに毎年数%ずつが経費になります。会計士に相談してください。 経費にはその他、リフォームのための借金の利息なども入ります。 初めての貸し出しなので理解するために今年だけでも会計士を頼み、全てを説明してもらいましょう。わかるようになったら翌年からは自分でもできると思います。が、素人の計算で間違っているともっと面倒になるのでここはプロに頼んだ方が楽です。