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今年から不動産収入が発生した場合、確定申告で、前年度の経費をのせる事は出来ますか?
昨年相続した不動産を今年から人に貸しています。 確定申告の時に、昨年の不動産関係の税金や取得時の費用、部屋を片付けるためにかかった経費などを必要経費として申告することは出来ますか? また、必要経費を引くと収入が100万以内の場合、確定申告する必要はありますか?
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確定申告とは「その年の収入と経費を精算し、その結果に応じて税金を計算申告する」行為です。 したがって、昨年の費用を‘直接’今年の経費とすることはできません。 しかし、貸すために部屋を改装した費用等は、一旦資産として計上(建物とか改装費とか)した上で、「減価償却」によって、毎年少しづつ経費としていく事になります。 また、ケース(支出内容)によっては「開業費」となる場合もあります。 資産計上の区分も難しい場合が多いですから、今のうちに税務署等でお問い合わせになる方が賢明です。確定申告が始まるといい加減な回答をされることが多いですよ。 なお、収入(所得ね)が100万円以内でも、当然に確定申告は必要です。
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- 節税 大王(@setsuzei)
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setuzeiです。ご指摘に回答します。 残念ながら、扶養家族からはずれる!!ことになるでしょう。 はずれるだけならまだしも、国民健康保険や国民年金に加入なければならなかったり、いろいろな控除や特典(ご主人の会社で設けている)から外れたりします。 扶養家族や控除対象の配偶者からはずれると、とたんに税や社会保険負担が増大します。 これが今の日本の所得税や住民税、或いは健康保険制度のかかえる問題点(矛盾点)なのです。 我々税理士もいろいろなアクションを提起していますが、政府や財務省は改善に向かう方向にはまったく向かいません。 これは自民党も民主党も同じこと。票につながることには興味を示しますが、そうでなければケンモホロロが実情です。
お礼
>これが今の日本の所得税や住民税、或いは健康保険制度のかかえる問題点(矛盾点)なのです。 本当に改善してほしいせすね。 私のまわりにも「働きすぎると扶養からはずれてしまうからこれ以上働けない」と言っている人たちがたくさんいます。 ご回答、ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 色々と難しいのですね。税務署に問い合わせてみようと思います。 >収入(所得ね)が100万円以内でも、当然に確定申告は必要です。 主人の扶養家族で、所得が100万円以内でも確定申告しないといけませんか?