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不動産賃貸で経費が収入を上回る場合の対処法は?
こんにちは。 今年の11月から自宅を賃貸に出すことになり家賃収入が入ります。 今年の収入は2ヶ月分で20万に満たないため、 確定申告をする必要はないかと思っていたのですが 今年は初期費用がかかり、収入より経費の方が上回る状況のため どうしたらいいのか悩んでいます。 今年の分を申告することでサラリーマン収入との損益通算ができるのでしょうか? あるいは、今年は申告しないでも 今年の分の赤字を来年分に繰り越すことは出来るのでしょうか? 初歩的なことだとは思うのですが 本当にわからなくて困っています。 どなたか、詳しい方、よろしくお願いいたします。
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>今年は初期費用がかかり、収入より経費の方が上回る… 初期費用とは具体的に何でしょうか。 原則として 10万円を超えるものは減価償却の対象であり、取得年に一括して経費にできるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm それでもなお赤字なら、 >今年の分を申告することでサラリーマン収入との損益通算が… できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm >今年は申告しないでも今年の分の赤字を来年分に繰り越すことは… それはだめです。 赤字繰越は、青色申告であり、赤字で納税額が 0 でも申告書を提出している場合に限られます。 また、青色申告をするには、事前に承認願いを出してあり、日々の記帳その他の要件を満たすことが必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9202.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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「今年の分を申告することでサラリーマン収入との損益通算ができるのでしょうか?」 できます。 「 あるいは、今年は申告しないでも 今年の分の赤字を来年分に繰り越すことは出来るのでしょうか」 赤字分を翌年に繰り越すという制度は、青色申告者だけの特権です。 それも前年に「赤字ですわ」という申告を期限内にしてないと受けられません。 損益通算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1391.htm 青色申告の特典 4(4)と注意書き http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
お礼
回答ありがとうございます。 今年分を申告する方向でもう少し調べてみます。 ありがとうございました。
- hob0310
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不動産所得は給与所得との損益通算を行うことができます。 家賃収入より経費が上回るなら、 確定申告をすれば還付を受けられますよ。 ただ、経費の内容が、 リフォームなど資本的支出と見做される場合は、 一括で今年度ぶんの経費として計上できず、 減価償却が必要ですから注意して下さい。 それと、損金の次年度繰越が認められるのは、 青色申告の場合のみです。 不動産所得で青色申告が認められるのは、 事業的規模(5棟もしくは10室以上)で不動産賃貸業を行っている事、 および青色申告を開始するその年の3月迄に申請を行っていることが条件です。
お礼
回答ありがとうございます。 マンションを1室貸してる程度でも青色申告できると認識していたのですが・・・ もう少し調べてみます。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 初期費用とは、不動産会社に払う手数料や管理料などです。 他にハウスクリーニングや修繕費用もありました。 今年の分も申告する方向で、教えていただいたHPをよく読んでみます。 ありがとうございました。