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確定申告における貸しマンションの経費の範囲
下記の状況の場合、確定申告で貸しマンションについての費用はどこまで経費として申告できるかを教えてください。 昨年、所有するマンションをリフォームして新規に賃貸契約を結びました。この場合、リフォームにかかった費用や賃貸契約時の不動産屋への手数料は経費として申告できるのでしょうか。 なお、前に入居者が家賃不払いのため裁判を起こして弁護士への支払いや、遺留物の処分費用が発生しましたがこれらも経費として申告できるのでしょうか。 以上ですがよろしくお願いします。
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リフォームの費用・・・現在所有している建物と同じ耐用年数で建物資産計上し、減価償却 それ以外の、不動産の手数料、弁護士費用、遺留物の処分費用は費用計上(一時の損金)ですね。 注:弁護士が個人の場合は、源泉所得税控除前を経費とし、源泉分を預り金として計上して、納付時に預り金を消す仕訳となりますね。
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