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配偶者が外交員の場合の確定申告

妻が生命保険の外交員をしています。 年末調整の際には、配偶者控除の申請をしませんでしたが、妻の分の確定申告が終わり、確認したところ、配偶者特別控除の対象になるとのことでした。 医療費控除の申請もあるので、一緒に申請しようと思い、確定申告作成コーナーで入力をしているところです。 そこで質問なのですが、配偶者特別控除の入力ページにて入力する欄は 配偶者の給与の収入金額と配偶者の上記以外の所得金額の二箇所でしょうか? 会社からは源泉徴収票はもらっておらず、手元には会社からの支払調書と確定申告書の控えがあります。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • SK8UH1
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回答No.5

さらに補足です。 平成31年4月から、申告書への『給与所得の源泉徴収票』(等)の添付が不要になりました。 ですから、【仮に】、奥様が『給与所得の源泉徴収票』の交付を受けていた場合は手元に残っているはずです。 --- 備考: あくまでも質問文からの【推測】ですが、「奥様(と保険会社との)契約は雇用契約ではない → 保険会社から支払われるお金も税法上の給与には該当しない → だから『給与所得の源泉徴収票』の交付もない」ということかと思います。(正確なことは奥様に確認してもらってください。) (参考) 『[PDF]源泉徴収票等の添付が不要となりました|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_01.pdf --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >3 提出時期等 >……また、給与等の支払を受ける方には、その年の翌年の1月31日まで……に【全ての受給者に】交付しなければなりません。……

  • ohkinu1972
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回答No.4

それで良いと思います。 確定申告書の所得金額合計の数字を、 それ以外の所得にまとめて入力しても大丈夫です。 源泉徴収票は支払い者が交付する義務があるのですが、 確定申告時に提出してしまったとかではないですか?

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

補足です。 奥様に「事業収入」があって、なおかつ、「青色申告をしている(青色申告の特典を使って確定申告している)」場合の【事業所得の金額】は「青色申告特別控除【適用後】の事業所得の金額」が「合計所得金額」に参入されます。 つまり、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の適用可否を判定する場合は「青色申告特別控除(最高65万円)」を考慮して判定してよいということです。( 間違って損しないようにしてください。) --- たとえば、「事業収入100万円」「必要経費30万円」の場合で、「青色申告特別控除」が「65万円」適用される場合の「事業所得の金額」は、以下のように計算します。 ・事業収入100万円-必要経費30万円=事業所得の金額70万円    ↓  (青色申告の特典を利用)    ↓ ・70万円-65万円=事業所得の金額5万円 (参考) 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm >2 配偶者特別控除を受けるための要件 > (2) 配偶者が、次の要件全てに当てはまること。 >  ニ 年間の【合計所得金額】が38万円超123万円以下(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)であること。 --- 『配偶者が青色申告をしている場合の配偶者控除の判定と年末調整書類の記載(2018-11-21)|租税法の迷宮』 https://taxlawlabyrinth.hatenablog.com/entry/2018/11/21/172859

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

>配偶者特別控除の入力ページにて入力する欄は配偶者の給与の収入金額と配偶者の上記以外の所得金額の二箇所でしょうか? 「給与の収入金額」は「税法上の給与」がある場合に入力します。 ですから、なければ入力しません。 また、「税法上の給与の収入」と「税法上の公的年金等の雑所得の収入」【以外の】収入がある場合は、「上記以外の所得金額」欄に【所得金額】を入力します。 ※税法上の「収入金額」と「所得金額」はまったくの別物ですから注意してください。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年08月02日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ >会社からは源泉徴収票はもらっておらず、手元には会社からの支払調書と確定申告書の控えがあります。 「源泉徴収票」、正確には『給与所得の源泉徴収票』は「給与の支払者(≒会社)」に交付の義務がありますが、現実には「給与の受給者が(支払者に)依頼しないと発行してもらえない」というケースもありますので注意が必要です。 つまり、「会社からは源泉徴収票はもらっていない」からといって、必ずしも「受け取ったお金は税法上の給与ではない」ということにはならないということです。 --- ただし、今回は別途「支払調書」、正確には『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』が交付されているようですから【受け取ったお金に税法上の給与は含まれていない】と判断できそうです。 なお、「保険の外交員」は、一般的な会社員と異なり「雇用契約【以外】の契約」であったり、「雇用契約」と「雇用契約【以外】の契約」が混在していたりと独特な契約形態のことが多いです。 ですから、私のような第三者が【税務申告するための資料を一切見ずに断定する】ことはできず、あくまでも【推測】でしかありませんのでご留意ください。 ※原則として「雇用契約」なら受け取るお金は「税法上の給与」、「雇用契約【以外】の契約」であれば「税法上の事業収入」となります。 (参考) 『保険外交員のための確定申告ガイド(公開日:2016/11/29)|スモビバ!』 https://www.sumoviva.jp/trend-tips/20161129_1170.html 『支払調書って取引先に発行する必要があるの?>(3)支払調書発行についての勘違い|中小企業の財務参謀・藤村総合会計事務所のブログ』 http://fujipon-cpa.com/archives/1516#i-2 >……支払先に対する支払調書の交付義務はありません。…… --- なお、「確定申告書の控えがあります」とのことですが、控えは単に「税務署が申告書を受領した」という証明にしかならず、(「所得金額」など)申告した内容が確定したわけではないので誤解しないでください。 ちなみに、申告書を提出している場合は、税務署から3年間音沙汰がなければ「申告した内容で確定」と考えてかまいません。(原則として3年で時効にかかるので「税務調査で申告内容が否認される」可能性が【ほぼ】なくなります。) (参考) 『《コラム》税金にも時効がある?|よねづ税理士事務所』 https://www.yonezu.net/column/1530.html >(1)3年の時効 >税金の申告書を申告期限内に提出した場合の時効までの期間は、原則申告期限の翌日から3年です。(国税通則法70条)…… >……つまり、申告した場合は、3年を経過してから税務署が税金が不足していることに気が付いても、不足分の税金を納めるように通知してくることはありません。 >ただし、脱税の意思があった場合には、その限りではありません。(「7年の時効」参照)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

》配偶者の給与の収入金額と配偶者の上記以外の所得金額の二箇所でしょうか? 「配偶者の上記以外の所得金額」欄に、奥さんの確定申告控えにある合計所得金額(9)の金額を入力します。

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