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確定申告、配偶者控除について
- 会社員の妻が専業主婦であり、配偶者控除についての疑問があります。
- 夫が確定申告の会場で配偶者の収入の有無を問われ、知らないために無いと答えたが、実際には少額の収入があることが分かりました。
- 配偶者控除の対象外になるのか、年末調整と訂正申告が必要なのか、ペナルティの可能性があるのか不安です。
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質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 >私の給与から1万円程源泉徴収されていました。 それなら、確定申告したほうがいいですよ。 1万円が戻ってきます。 >…が、小さい子がおりますので、訂正に行かなくても良いのなら(本当は行くべきでしょうが…)私の確定申告もしなくて良いかなと思います 貴方は還付の申告なので申告期間でなくてもいつでもできますし、税の時効は5年なので5年後でも大丈夫です。 子がもう少し大きくなったころ、行けるときに確定申告に行けばいいでしょう。 そのために、源泉徴収票は捨てないようにとっておいてください。
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- ma-fuji
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>この場合は配偶者控除は対象では無くなりますか? そのとおりです。 配偶者控除はなくなります。 でも、配偶者特別控除を受けられます。 66円オーバーしただけなら、控除額は配偶者控除と同額です。 なので、ご主人の税金額に変わりはありません。 >間違った申告をしてしまって、ペナルティ等あるのではないか不安です。 いいえ。 ありません。 なお、本来なら「訂正申告」を3月15日までにすべきですが、「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に変わるだけで税額に変わりはないですから、そのままにしておいても問題が起こることはありません。 税務署から何か言われることもありません。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、そうなら会社にそのことを申告したほうがいいでしょう。 >私は年末調整をしていないので、併せて訂正申告をしに行かなければいけないのでしょうか? いいえ。 貴方は確定申告の必要ありません。 ただ、所得税を引かれていて、雇用保険料はらっていたり生命保険料控除などがあれば、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 配偶者特別控除でも税金額が変わらないと聞いて安心しました。 私の給与から1万円程源泉徴収されていました。 …が、小さい子がおりますので、訂正に行かなくても良いのなら(本当は行くべきでしょうが…)私の確定申告もしなくて良いかなと思います。 会社には聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>103万円は超えていないだろうと不安になり先ほど源泉徴収票を確認したら、66円… 1,030,066円を「所得」に換算すると 380,066円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >この場合は配偶者控除は対象では無くなりますか… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >確定申告の会場で、配偶者の収入はありますか?と聞かれ、無いです。と答えたみたいです… 訂正が必要です。 15日までなら、何度でも申告書を書き直すことができます。 ペナルティはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1 16日以降になると、話は少々面倒になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >私は年末調整をしていないので、併せて訂正申告をしに行かなければいけないのでしょうか… 訂正申告などでなく、ただの「確定申告」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 給与からは所得税を前払い (源泉徴収) させられているはずですが、多く前払いしすぎた分が返ってこなくても良いなら、必ずしも申告しなくてもおとがめはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり38万円までが配偶者控除対象なのですね… 3月15日に間に合いますので質問して良かったです。 ありがとうございます。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 これからは控除等も踏まえてどの位働くか考えないといけないですね。 ありがとうございました。