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外交員報酬と確定申告について
はじめて質問します。 私会社員で、会社から給与所得の源泉徴収票と別に外交員報酬の支払調書をもらいました。去年は両方をもって確定申告しましたところ税の還付金がありました。 今年同僚とこの事について話していたところ税務署や市役所は外交員報酬については把握しておらず、確定申告することによって収入を把握され、次年度から税額が上がってしまい、しないほうがいいとのことでした。 市役所にそれとなくと尋ねたところ実際外交員報酬分については把握していないので、確定申告が必要とのことでした。 同僚の言うように申告することによって還付される金額よりも次年度以降税額が上がってしまい収入的にみると減少してしまうんでしょうか?逆に申告しないことにより申告もれなどで追徴課税などが発生してしまうんでしょうか? ちなみに報酬金額348552円、源泉徴収税額34850円とかいてあります。 今年も確定申告の時期がきており悩んでます。稚拙な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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- ma-fuji
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>市役所にそれとなくと尋ねたところ実際外交員報酬分については把握していないので、確定申告が必要とのことでした。 いいえ。 支払調書は税務署に提出され、役所はそれを確認します。 なので、収入があったことは把握されます。 ただ、確定申告されないと所得(収入から経費を引いた)がわからないということです。 私の妻が初めて外交員報酬があったときに、確定申告しないでいたら、役所からその分について経費も適当に計算され課税通知が来ました。 >同僚の言うように申告することによって還付される金額よりも次年度以降税額が上がってしまい収入的にみると減少してしまうんでしょうか? 所得税は還付される可能性がありますが、確かに住民税は増えるでしょう。 でも、経費がたくさんかかっていれば、それを申告すれば税金は安くなります。 前に書いたとおり役所では収入は把握できるので、確定申告しなくても課税されます。 所得があればその分の課税はされますし、納めなくてはいけません。 >逆に申告しないことにより申告もれなどで追徴課税などが発生してしまうんでしょうか? いずれにしろ、貴方は確定申告が必要です。 また、経費をしっかり計上して、確定申告したほうが結果得です。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
外交員報酬は事業所得なのです。 言い換えるとラーメン屋をやってる店主と同じです。 ラーメン屋の売上を申告しなければ、当然に所得税も住民税もかかりません。 外交員報酬を申告しないほうがいいよ、と貴方にアドバイスする方は「脱税するといいよ」と云ってるのと同じです。 まともにいう事を聞いてよい相手ではないです。 外交員報酬は10%源泉徴収されてますから、仮に事業所得の経費がゼロだと申告をしても還付金があるのではないでしょうか。 無論経費計上をすれば、所得がそれだけ減りますので、還付金は増えます。 その他の所得がどの程度なのか不明ですが、貴方が5%の所得税率の納税者で、申告書を提出しなければ、外交員報酬から10%所得税がとられてるのを「別に還してもらわんでもええ」と還付請求権を放棄することになります。 「確定申告することによって収入を把握され、次年度から税額が上がってしまい、しないほうがいい」と云われた方は、もしかしたら確定申告で還付金があるのに、ずっと還してもらってないのかもしれません。 そして、それを「儲けた儲けた」と思ってるわけです。
お礼
お礼とても遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。わかりやすい内容でとても参考になりました。 今後確定申告していきたいと思います。
お礼
お礼とても遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。アドバイスいただいたようにきっちりと確定申告していこうと思います。とても勉強になりました。