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確定申告 配偶者特別控除について教えてください

合わせて質問させて頂いています。 初めての確定申告をすることになり日々勉強の毎日です。。 無知ですがよければご教授いただければと存じます。 主人の申告する分に私のなんらかの配偶者控除を受けれたらと 思うのですが、 私自身の収入を記入するにあたって、源泉徴収票に記載のある『支払金額』の欄の金額で計算するのか、 それとも所得の金額で計算するものなのか、わかりません。 この配偶者特別控除の件で実は2度ほど税務関連の公共機関へ問い合わせましたが 2度とも教えて頂いた回答が違っていて(謝罪されましたが)正直な気持ち何が正しいのかわからなくなってきました。 ちなみに私自身、去年は会社からもらった源泉には 支払金額として160万円ほどありました。 どなたか、配偶者特別控除を申請する際、収入金額で計算するのか、 所得の収入金額(税などひいた金額)で計算するのか 教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします

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  • coco1701
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回答No.1

正確には所得になります(収入-必要経費) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 給与所得者の場合は(給与収入しか収入源が無い場合)は、 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得になります (給与の支払金額から給与所得控除:給与所得者の必要経費分 を引いた金額) (給与収入のみの場合はの配偶者特別控除の受けられる金額は、収入で141万未満までです:所得で76万未満まで)

yukiluvcats
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり控除外でした。残念です。 収入でみても 所得でみても だめだったようです お礼遅くなり申し訳ありませんでした

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.2

質問者の所得が38万円以下の場合、ご主人は配偶者控除を受けられますが、配偶者特別控除は受けられません。 質問者の所得が38万円超、76万円未満の場合、ご主人は配偶者特別控除を受けられますが、配偶者控除は受けられません。 質問者の所得が76万円以上の場合、ご主人は配偶者特別控除も配偶者控除も受けられません。 なお質問者の所得は、 所得=支払金額160万円-給与所得控除65万円=95万円 ですから、ご主人は配偶者特別控除も配偶者控除も受けられません。 (参考) 配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「合計所得金額」とは: 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額。(国税庁タックスアンサー)

yukiluvcats
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり控除外でした。残念です。 収入でみても 所得でみても だめだったようです お礼遅くなり申し訳ありませんでした