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確定申告について
2007年に会社を退職し、その後、収入はありません 専業主婦です。今回、会社より、源泉徴収表をいただきました。 支払い金額は1150000円ありまして、源泉徴収額が20640円とかかれております。 確定申告にいおうと思っていますが、この金額では、税金がもどってくるのでしょうか? 確定申告に行く際、自分の入っている、生命保険も(支払い名義はじぶんです。)控除対象となるのでしょうか? 配偶者特別控除はなくなったと聞いたのですが、まだありますよね? あと、医療費控除も申請するのですが、所得の多いほうで、申請するほうがよいのですか? よろしくおねがいいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
NHKでやってましたが,確定申告でかなり戻るそうです. 下記で試せばいいです.自動計算され還付金が分かります. 戻るなら,印刷して提出するだけです. https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm http://www.nta.go.jp/
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- hirona
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生命保険は、控除証明書があれば、控除対象になります。 社会保険も払ってたと思うので、確定申告をすれば税金が戻ってくる可能性が高いです。 配偶者特別控除は、無くなったとか、まだあるとか、そういう事はありません。 制度が変わっただけなので、実際には無くなってないです。あえて「無くなった」という表現をするとしたら、今までは配偶者の所得が38万円まで(収入が103万円まで)なら、配偶者控除と同時に配偶者特別控除も使えたのですが、今は、所得が38万円までの部分が無くなっただけです。 つまり、配偶者控除の対象になる人は、配偶者特別控除の対象になれないだけで、今まで「配偶者控除の対象にはなれないけど、配偶者特別控除の対象になれた人」は、そのままです。質問者さんは、これに該当します。(とは言っても、質問者さん自身が控除できるのではなく、ご主人に関係するんですけどね) 医療費控除については、所得が(収入ではありません)200万円までなら、所得の5%を、支払った医療費から差し引いた金額が、控除金額になります。 質問者さんの場合、社会保険控除や生命保険控除を使っても所得税負担があるようなら、質問者さんが「所得の5%を差し引いた金額」を申告するのも手です。 (医療費控除の申告をしなくても、質問者さんの源泉徴収額が全額もどってくる可能性もあるので、それだと医療費控除の意味はありませんんから、ご主人の方がいいですけど)
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 しっかり確定申告にいってまいります。
- himajinn01
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確定申告にいおうと思っていますが、この金額では、税金がもどってくるのでしょうか? 確定申告に行く際、自分の入っている、生命保険も(支払い名義はじぶんです。)控除対象となるのでしょうか? 1,150,000-650,000=500,000円が所得になり、これから基礎控除、社会料保険料控除、生命保険料控除、医療費控除等を差し引いて金額が課税所得になり税率を掛けて、税額を算出します。仮に基礎控除(380,000円)と生命保険料控除50,000円しますと 500,000-380,000-50,000=70,000×5%=3,500円が税額となりますので20,640-3,500=17,140円還付となります。契約者が自分名義の生命保険料も控除対象となります。 配偶者特別控除はなくなったと聞いたのですが、まだありますよね? 配偶者控除はありませんが配偶者特別控除がこの場合は26万円あります。 あと、医療費控除も申請するのですが、所得の多いほうで、申請するほうがよいのですか? 原則として、そのとおりです。医療費控除は所得の多いほうが、原則として、徳になります。しかし、医療費額があまり多くない場合は、医療費から差し引く金額が所得の5%または10万円の少ない方の金額、ですから、一概に所得が多い方がいいとばかりは言えませんので、計算してみてください。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 医療費の計算をしてみましたら、やはり、主人のほうがお得でした。 確定申告にいってまいります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 早速 試してみました。 しっかり 還付されるみたいですので、印刷して、確定申告にいってまいります。