税理士に対する紛議調停について
東京税理士会では税理士に対し紛議調停の申立てができると聞いています。
ある案件でA税理士に依頼をしましたが、余りにも職務怠慢であり、結局別のB税理士に依頼をせざるを得なくなりました。
(A税理士には、受任契約を取り交わし、費用も払っていました。私が余りにいい加減な対応に説明を求めると一方的に職務を放棄し私からの依頼は受任しなかったことにするので受任費用は返却するとして費用を送りつけてきました。)
A税理士に対し、東京税理士会に紛議調停を申立てたいと考えているのですが、この制度を利用された方がいらっしゃいましたら、その手続き内容、調停の効果についてお伺いしたくお願いします。
私は、A税理士を税理士服務規程違反として懲戒処分を申立てたいと考えていますが、この調停制度で可能でしょうか。
また、正当な理由無く一方的な契約破棄に相当すると考えますので、受任金額は倍返しではないかとも考えています。
私の考え方に誤りがないか、ご指導をお願いします。